※画像はイメージです/PIXTA

いつ自分の身に死が訪れるかは分かりません。だから遺される家族が相続トラブルに巻き込まれないよう、生前対策が肝心なのです。今回は相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の天満亮税理士が、50代で余命宣告を受けたという人の相続対策を紹介します。

相続対策③…複数の金融機関の口座を1つに集約

金融機関については、複数あった口座を1つに集約することを実行しました。

 

証券会社に入っていた上場株式や投資信託を全て解約して1つの預金口座に入金したのはもちろん、預貯金についても、複数の口座を全て解約して、1つの口座に集約しました。

 

本人が解約手続きをするのでも相当な労力が必要となりますが、将来ご遺族の方々が解約をするとなると、まずご遺族の方々全員が足並みを揃える必要がありますし、必要書類も増えて相当な負担になります。細かいですが、金融機関の解約手数料等を相続発生後に支払う場合は、亡くなった時点では預貯金としてあるわけですから、相続税の課税対象となってしまうところです。今回のケースでは生前に解約し、相続税の課税対象額を減らすことができました。

相続対策④…公正役場で遺言を作成

これらの動きと並行して、公証役場で遺言も作成しました。

 

できるだけ財産を単純化した上で、その財産の行き先をきちんと記載したのはもちろんですが、付言事項としてお気持ちの部分を充実させた内容でした。

税金対策だけが相続対策ではない

この人のように、死を受け入れた上で冷静で適切な対策をできるというのは、実際には少数派かもしれません。

 

ただ、いずれにしろ、税金対策だけに注目するのではなく、遺族の方々の事務的な手間や、遺産分割が円満に進むような視点は忘れてはいけないということを、強く実感しました。

 

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
川柳コンテストの詳細はコチラです アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです 不動産小口化商品の情報サイト「不動産小口化商品ナビ」はこちらです 特設サイト「社長・院長のためのDXナビ」はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録