(※写真はイメージです/PIXTA)

不安を抱える人の多い年金問題。老後のために知っておきたい知識を、経済評論家の佐藤治彦氏が解説します。※本記事は、書籍『急に仕事を失っても、1年間は困らない貯蓄術』(‎亜紀書房)より一部を抜粋・再編集したものです。

第1号被保険者は「支払わない」こともできるが…

第2号被保険者は厚生年金保険料を給料から天引きで毎月支払います。払っている厚生年金保険料は、第1号被保険者の払う国民年金部分と、厚生年金の報酬比例部分とあわせて天引きで払っていることになります。

 

「厚生年金保険料」と給与明細に書いてあるはずですから確認してください。そして、この保険料のうち半分は勤め先が負担してくれています。

 

第3号被保険者は、自らは国民年金保険料を支払う必要はありません。この制度は1986年に始まったものでその保険料は、年金保険制度が全体で支払ってるという考え方です。払わなくても、自営業者などが入る第1号被保険者の国民年金と同じ保険料を払ったものとして計算されています。

 

そして、第2号の厚生年金の人が給料天引きなのに対して、第1号被保険者は、国民年金の保険料を、銀行引き落とし、カード払い、請求書払いなど方法はいろいろありますが、自ら支払います。天引きでないので、中には無視したりして支払わない人もいます。

 

通常は支払期限を2年過ぎてしまうと、支払うことができなくなります。しかし、国民年金の保険料を支払わないと、老後に支給される年金のお金が減っていきます。

 

先ほど、20歳以上の国民全員が、国の年金制度に入ると申し上げましたが、20歳以下で入っている人もいます。

 

それは、中学や高校を卒業した後、企業や役所に就職した人の中には、10代から厚生年金保険料を払っている人もいるからです。

 

それ以外の人のところには、20歳になると、国民年金のお知らせと請求書が送られてきます。あなたは、第1号被保険者です、だから、国民年金の保険料を支払ってくださいというお知らせです。保険料を支払ってくださいと確実にお知らせが来るのはこれ1回きりです。

 

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急に仕事を失っても、1年間は困らない貯蓄術

急に仕事を失っても、1年間は困らない貯蓄術

佐藤 治彦

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