(写真はイメージです/PIXTA)

お金を巡る争いは尽きないもの。家族や親族の話し合いでなんとかなる……わけもなく、岡野雄志税理士事務所のもとには、様々な嘆きの声が届きます。今回は「子を飛び越して孫に不動産を贈与しようとする祖母」について税理士の岡野雄志氏が解説します。※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

トラブルを避けて失敗せずに孫へ不動産を譲るには…?

「遺言書で遺贈する」「養子縁組する」この方法で孫に遺産相続させたとしましょう。孫の場合、相続税の2割加算の対象となってしまいます。

 

なぜか。それは、いずれの場合も本来は先に相続するはずだった被相続人(財産を残して亡くなった方)の子を、1回飛ばして相続が行われるからです。つまり、相続税の納税も1回飛ばしとなるため、2割加算されます。

 

何事も順番を狂わせると、後々のトラブルとなりがちです。孫への不動産相続は、孫の親である子や相続税の専門家も交え、将来を見据えて慎重に検討すべきでしょう。

 

ところで、Tさんの娘さん一家ですが、しばらくはご主人が単身赴任することになり、娘さんとお孫さんは実家にとどまることになったそうです。ご主人はコロナ禍がいずれ落ち着いたら家族を呼び寄せるつもりで、平日は社員寮、週末はTさん家で過ごしています。

 

Tさんが今、頭を悩ませているのは、つい口に出してしまった「家を譲る」の撤回方法です。いったん白紙に戻ったことを、中学生の孫にどう説明するか、試行錯誤されています。

※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

岡野 雄志

岡野雄志税理士事務所

 

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