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小規模保育事業では「連携施設」の確保が必須
小規模保育事業では、利用児童に対して適正かつ確実な保育を行い、利用児童が卒園後も継続的に保育・教育を受けられるように連携施設を確保しなければならないことになっています。
近隣の認可保育所、幼稚園(横浜市私立幼稚園等預かり保育事業実施園)、認定こども園と覚書を結ぶ必要があります。連携施設は複数設定することも可能です。連携施設について、事業申請までに整備する区のこども家庭支援課に相談することもできます。
①連携施設の役割
ア:保育内容の支援【必須】
集団保育を通じた児童同士の関係づくりの機会の設定、小規模保育事業に対する相談や助言、その他保育に関する支援等を行います。(認可時までに必ず締結する必要がある)
イ:代替保育の提供【任意】
職員が急病や休暇等により保育を提供することができない場合に代わりに保育を行います。(必要な保育従事者数を事業所で確保できていれば、締結不要)
ウ:卒園後の受け皿の設定【必須】
原則として開所日までに、利用児童(2歳児)の卒園後の進級先となる施設を確保しなければなりません。困難な場合は平成32年3月まで経過措置期間が設けられています。
②連携施設受諾促進加算
小規模保育事業の卒園後の受け皿の設定や保育の助言・相談、合同保育、行事参加、園庭開放等の保育内容の支援等の連携を促進するため、一定の条件を満たす場合に、連携施設に対して人件費や事務費等の一部に充当するための費用が助成されます。ただし、小規模保育事業に対して支払われる助成ではありません。
保育所の整備にかかる費用の目安は?
保育所の整備経費の目安は次のようになっています。
①建物建設による整備
●設計費:おおむね建築費の3~5%程度
●建設費:39万1000円/m2(平成26~28年度の保育所の整備実績から算出)程度、内装に多くの木材を使用したり、円形の遊戯室を整備するなど特注のものが必要となる設計、デザインにすると建設コストが上昇します。
●工事監理費:工事費の約2~3%程度です。
●備品:テーブルやイス、調理器具、コピー機、パソコンなどです。
※前記の経費は、平成26年から28年度までの認可保育所の建設費等補助事業における整備実績から算出。
※補助の対象事業として整備する場合は、独立行政法人福祉医療機構との協議によ
り資金の借入ができる場合があります。
②改修による整備
●設計費:概ね改修工事費の3~5%
●建物の改修費:規模や改修内容により異なりますが、横浜市の補助制度を用いた過去の事例からすると、定員19人の規模の場合、2200万円程度。
●賃貸借物件の場合は、他の契約保証金、賃借料等が必要。
③社会福祉法人、学校法人以外の者による整備
建設、改修による整備にかかわらず、社会福祉法人及び学校法人以外の者が小規模
保育事業の認可を受けるには次の費用も必要。
◆横浜市家庭的保育事業等認可・確認要綱 第12条
年間事業費の6分の1に相当する資金を、普通預金、当座預金等により有している
こと。
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