亡父の「違約金600万円」が争点…相続税は減るのか
■税務当局が下した処分
「違約金を支払う債務は、本当に確実といえるのか?」
税務当局は、お父さんが負っていた違約金を支払う債務について調べました。
「お父さんは、違約金の残金を支払う気がなかったのではないか」
「内金が損害賠償金の上限を超えているから、これ以上支払わないと言っていたではないか」
「請負会社は、相続人の納税者を訴えたけど、納税者も支払を拒否して争っているぞ」
「きっと、納税者も支払う気がないに違いない……」
税務当局は、そう考えたのです。そこで、違約金の残金は、確実と認められる債務ではないから、相続税が課される財産から減らすことはできないとして、相続税を増やす処分をしました。
「債務が存在しないと主張しているわけではないのに……」
納税者は、納得がいきません。確かに、お父さんは、消費者を保護する法律により自分が保護されると主張していました。でも、実際には、お父さんは、アパートを建築して貸し付けている事業者でした。
そうすると、消費者を保護する法律が適用されるから、違約金の残金を支払わなくても良いというわけにはいきません。お父さんを相続した納税者は、請負会社から訴えを提起されたので、受けて立ちました。しかし、違約金の残金の支払債務がないと主張して争っているわけではなかったのです。そこで、納税者は、審査請求に踏み切りました。
■審判所が示した判断
さて、審判所は、どう判断したでしょうか? 相続税が課される財産から減らすことのできる債務は、確実といえるものに限られています。そこで、審判所はまずこの確実といえる債務の意義について検討しました。
そして、確実といえる債務とは、相続が開始した当時の現況に照らし、債務が現に存在するとともに、その履行が確実といえるものをいうことを確認しました。次に、審判所は、違約金の残金を支払う債務の中身について検討しました。
この違約金は、お父さんが、請負会社に対して、請負契約を解除すると通知したことにより、請負契約の条項に基づいて発生したものでした。そして、この違約金から内金を差し引いたものが違約金の残金となっていたわけです。
つまり、お父さんは、請負契約を解除した日において、請負契約に基づいて違約金の残金の支払債務を負ったものといえます。そうすると、この違約金の残金の支払債務は、相続が開始した当時の状況に照らすと、現に存在し、その履行を免れないものであったといえます。
したがって、審判所は、違約金の残金の支払債務は履行が確実といえるものであったので、相続税が課される財産から減らすことができると判断して、納税者の主張を認めました。
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