災害時の「住宅ローンの取り扱い」3つのケース
■ケース1:災害で住宅が被害を受けた場合の住宅ローンの支払い
住宅が被害を受け、住めなくなったとしても住宅ローンの返済はなくなりません。ただし、当面は生活を再建するために少しでも多くのお金が必要になります。通常、住宅ローンの返済が滞ると延滞となってしまいますが、災害時においては、金融機関も被災者とわかればその後、延滞を取り消してくれます。早急に手続きをしなくても大丈夫ですので、手続きできるようになってから、金融機関に連絡をするようにしてください。
なお、支払いが厳しい場合にも、金融機関は相談に応じてくれます。当面の間、元金を据え置く(返済しない)ことも可能です。住宅金融支援機構では、東日本大震災や暴風雨や洪水で被害を受けた場合の返済の特例があります。り災割合による元金据置期間の延長や元金据置期間の金利の引下げ、その利息分の支払い繰り延べなどです。
■ケース2:災害で収入が減ってしまった場合のローン返済の見直し
返済の据え置き、返済期間の延長、返済額の引下げなど、返済方法の見直しができます。
①返済額を引き下げる
返済期間を延長することで毎月の返済額を引き下げることができます。ただし、期間が延びる分、総返済額は多くなります。なお、当面の間返済額を引き下げてもらい、生活の目途がついた時点で再度返済額を多くすることも可能です。
②元金返済を据え置く
当面の間、返済額をできる限り少なくしたい場合には、金融機関に相談することで元金返済を据え置くことも可能です。通常はこの間、利息のみの支払になりますが、住宅金融支援機構では、据置期間中の利息分を将来の返済に繰り延べる方法もあります。これによって、据置期間中の返済額をゼロにすることもできます。
住宅金融支援機構では、災害により住宅が損害を受けた場合のみならず、収入が著しく減少した場合や、債務者本人や家族が死亡したために返済が厳しくなった場合なども対象としています。民間金融機関においては、個別対応となりますが、まずは相談に行ってみることをお勧めします。
■ケース3:家の再建のための借入れ
住宅金融支援機構では低金利の災害復興住宅融資が、民間金融機関においても災害復旧のためのローンがあります。
①住宅金融支援機構「災害復興住宅融資」
住宅金融支援機構で行っている「災害復興住宅融資」は、災害により被害が生じた住宅の所有者・居住者で、地方公共団体からり災証明書の発行を受けた場合に利用できる融資です。一般の住宅ローンよりも低金利で利用できることが特徴です。東日本大震災で被災された方向けの基本融資額の部分については、別途金利が定められていて、当初5年間は金利ゼロ%、5年間は元金据置期間とすることもできるようになっています。
「建設・購入資金」は、住宅が全壊した旨の「り災証明書」の発行を受けた人が利用できるものです。なお、大規模半壊、半壊であっても、住宅の修復が不可能または困難な場合にも利用できる場合があります。新築住宅なのか、中古住宅なのか等によって融資限度額や最長返済期間は異なります。
「補修資金」は、住宅に被害を受けた旨の、り災証明書の発行を受けた場合に利用できます。また、東日本大震災では、住宅に被害はなかったが、よう壁が損壊したなど宅地の補修について「災害復興宅地融資」を利用することができました。なお、これらの融資は、いずれも、60歳以上の親のために借入れする「親孝行ローン」で利用することもできます。
②民間金融機関の融資
民間金融機関でも被災した方向けの特別の住宅ローンを取り扱っている場合があります。店頭金利から一定の金利を引き下げて、低い金利での融資、また、一定期間は元金据え置きなどで、負担を少なく利用してもらうものになっています。
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