(※画像はイメージです/PIXTA)

近年、台風や豪雨などによる災害が多発し、火災保険の重要性が再認識されています。ここでは保険金に関する基礎知識や、保険加入前にチェックしたいポイントについて解説します。※本記事は、『自然災害に備える!火災・地震保険とお金の本』(自由国民社)より抜粋・再編集したものです。

大家が火災保険に入っていても、賃借人は油断禁物

賃貸住宅を借りるとき契約する火災保険の対象は、あくまでも家財のみです。

 

これは、一般的に火災保険は建物の所有者が加入しますので、通常は賃貸住宅の大家さんが火災保険に加入しているからです。

 

賃借人による失火で借りた建物に損害が発生した場合、失火責任法により民法709条の過失責任はありませんが、賃貸住宅を借りたときは、大家さんに対し賃貸住宅をしっかり管理しなければならない義務(善管注意義務)や賃貸借契約に基づいて賃貸住宅を原状に回復して返還しなければならない義務(原状回復義務)があるため、最終的には損害を賠償しなくてはなりません。

 

また、大家さんが建物に火災保険を掛けていれば、保険金が支払われることになりますが、この場合でも賃貸住宅を借りている人に故意や重大な過失があったときは、保険金を支払った保険会社から賠償請求される恐れもあるのです。

 

そこで、賃貸住宅を借りているときの賠償責任を補償する「借家人賠償責任補償※2」といったオプションを、家財の火災保険にセットすることが一般的です。なお、「借家人賠償責任補償」は大家さんに対する補償ですので、洗濯機のホースがはずれて階下に水を漏らしてしまった場合などに備える「個人賠償責任補償特約※3」も合わせて検討したいところです。

 

※2、※3特約名やオプション名は保険会社により異なります。

「水災・風災」の補償はハザードマップを見て検討を

ここ数年、頻繁に発生している大雨や集中豪雨による浸水や水害、土砂崩れなどは「水災」で補償することになります。この「水災」は、保険料に占める割合が大きいため、浸水リスクが低い高台の一戸建てや、マンションの高層階では補償の対象外(不担保)にすることで大幅に保険料を節約することができます。

 

「風災」も、保険料に占める割合が比較的大きいものです。台風や雪の心配があまりない地域や、台風や風に強い建物なら被害も少ないと判断し、「風災」を補償の対象外にするとやはり保険料が下がります。

 

ただし、「水災」も「風災」もただ保険料が安くなるといった理由だけで安易に補償の対象外にするのは禁物です。

 

「水災」は、大雨や河川が氾濫した際に想定される浸水の深さを地図で表した「洪水ハザードマップ」や「浸水予想区域図」、過去の水害記録となる「浸水履歴図」、高潮による氾濫を想定した「高潮浸水想定区域図」といった資料を参考にしたり、土砂災害警戒区域※4に該当していないか土砂災害ハザードマップで確認したりしながら慎重に検討しましょう。

 

※4:建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがある地域。

 

「風災」についても、その土地の立地条件や建物構造、屋根形状、築年数など、さまざまな条件を十分加味したうえで補償の対象外にするかどうか検討しましょう。

 

 

石川 英彦

金融デザイン株式会社 代表取締役

高田 晶子

金融デザイン株式会社 取締役

三上 隆太郎
株式会社MKM代表取締役

 

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自然災害に備える!火災・地震保険とお金の本

自然災害に備える!火災・地震保険とお金の本

石川 英彦,高田 晶子,三上 隆太郎

自由国民社

災害時に身を守るのは「お金」です。 本書は、「お金のプロ」と「建物のプロ」が、火災・地震保険の正しい情報と、経済的リスクへの対策を紹介しています。 1章では、Q&A形式で火災・地震保険の仕組みや手続き、保険金支…

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