改正国家公務員法可決…国家公務員、65歳定年へ
6月4日、参院本会議で改正国家公務員法が可決されました。今回の改正のなかで、一番のポイントは「定年の段階的な引上げ」。平均寿命の伸長、少子高齢化の進展を踏まえ、高齢期の職員を最大限に活躍してもらうことが目的です。
【国家公務員法等の一部を改正する法律案のポイント】
1)定年の段階的引上げ
現行60歳の定年を段階的に引き上げ、令和5~6年度に61歳、令和7~8年度には62歳、令和9~10年度には63歳、令和11~12年度には64歳、令和13年度からは65歳となります。定年の段階的引上げの期間中は、現行の60歳定年退職者の再任用制度は存置。65歳になった時点で廃止されます。
2)役職定年制(管理監督職勤務上限年齢制)の導入
組織活力維持のため、管理監督職は、60歳(事務次官等は62歳)の誕生日から同日以後の最初の4月1日までの間に、管理監督職以外の官職に異動させます。また役職定年による異動により公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、管理監督職として勤務させることができる特例を設けます。
3)60歳に達した職員の給与は7割
職員の俸給月額は、職員が60歳に達した日後の最初の4月1日以降、民間企業にならい、その職員に適用される俸給表の職務の級、号俸に応じた額に7割を乗じて得た額とします。役職定年により降任、降給を伴う異動をした職員の俸給月額は、異動前の俸給月額の7割水準とします。
4)高齢期における多様な職業生活設計の支援
60歳に達した日以降、定年前に退職した職員が不利にならないよう、 当分の間、「定年」を理由とする退職と同様に退職手当を算定します。また60歳に達した日以降、定年前に退職した職員を、短時間勤務の官職に採用することができる制度を設けます。
民間においても、70歳までの就労機会確保を企業の努力義務とする「高年齢者雇用安定法」が今年4月から施行されていますから、その流れから考えると、今回の改正は妥当なものだと考えられます。
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