財産はほぼ自宅しかなかった…
平成27年の税制改正により、基礎控除額(=非課税の枠)が大幅に減額したことで、相続税の課税対象者が増えました。その一方で、「申告義務はあるけど、小規模宅地特例を使えば納税はゼロ円」というケースも非常に増えたのではないでしょうか。
ここでは、「小規模宅地特例を使えば納税がゼロ円」だと思っていたのに、実際にはそうならなかった、というケースをご紹介したいと思います。
甲さんは、都内でAさん(長男)家族と同居していました。そんな折、甲さんは亡くなられてしまいました。
甲さんが遺した財産は、ご自宅の土地(相続税評価額は9000万円)と、あとは家屋、その他財産が3000万円でした。
甲さんの配偶者(夫)は既に他界していたため、法定相続人はAさん(長男)、Bさん(二男)、Cさん(長女)の、計3人でした。
相続財産は合計で1億2000万円のため、基礎控除額の4800万円(=3000万円+600万円×3名)を大幅に超え、この時点で相続税の申告義務がある、ということになります。
しかし、同居親族が自宅の土地を相続することによって小規模宅地特例(特定居住用で80%減)を使えば、課税金額は4800万円(=9000万円の20%相当額+家屋その他財産3000万円)くらいとなり、相続税は発生しない、という見込みでした。
しかし、実際にはそうはなりませんでした。
代償金を支払う側は、取得財産からマイナスされる
「小規模宅地特例を使えば納税がゼロ円」ということであれば、同居親族であるAさんが土地を相続することに、BさんもCさんも異論はありませんでした。土地だけでなく、家屋その他財産3千万円についても、その内容や性質からしてAさんが相続するのが妥当である、というところまでは、法定相続人3名の意見は一致していました。
しかし、「Aさんが土地その他財産を相続するのは構わないけど、それなりのものを我々にもくださいよ」、というのがBさんとCさんの主張でした。
幸いなことに、Aさんは職業柄、高給取りということもあり、手許のお金には困っていませんでした。Bさん(弟)やCさん(妹)が言いたいことも分かるので、Aさん自身のお金から相当額を払うという、代償分割を行うことにしました。
つまり、甲さんの財産はすべてAさんが取得する代わりに、その代償として、AさんがBさんとCさんに一定額ずつを支払う、という遺産分割協議の方法です。
代償金の額は自由に設定できますが、相続で取得した財産の価額を超えてしまうような代償金を設定してしまうと、贈与税の問題が出てきてしまうので注意が必要です。
Aさんは、BさんとCさんに4000万円ずつの代償金を支払うことにしました。代償金の合計が8000万円なので、Aさんが相続する財産1億2000万円を下回り、特に問題が無いように見えます。
ところが、相続税の申告書上は、おかしなことが起こってしまいます。
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