建築物の品質を保つには、計画的な外壁塗装が不可欠です。しかし、外壁工事の知識がない不動産オーナーの場合、悪質な塗装業者がぶら下げる「安さ」の罠にかかってしまい、手痛い損失を被ることがあるので要注意です。注意すべき「営業トーク」にはどのようなものがあるのでしょうか。外壁塗装の専門業者が解説します。

悪質業者は相手にせず、ドアを開けずに断るのが正解

悪質な訪問業者にもう1つ共通しているのは、騙しやすい人や弱い人を狙うという点です。

 

例えば、一人暮らしの高齢者や気が弱そうな女性です。そのような人は、そもそも安易にドアを開けないほうがよいのですが、つい応じてしまうこともあるものです。出先から戻ったときに玄関前で声を掛けられることもあります。

 

そのような場合は、「忙しい」「手が空いていない」などの理由で断るのが最も無難です。間違っても家のなかに入れてはいけません。

 

業者はなるべく怪しまれないようにするため、「築何年ですか?」などと質問するでしょう。

 

相手に失礼かな、と思っても、会話には乗らず、「興味ありません」「分かりません」「お帰りください」で対応するようにしましょう。相手が居座るようなら「警察を呼びますよ」と伝えればよいでしょう。それでも居座るなら本当に警察に連絡しましょう。

 

(※画像はイメージです/PIXTA)
(※画像はイメージです/PIXTA)

訪問販売業者と契約後、やっぱりやめたいと思ったら?

訪問販売の業者と契約してしまった場合は、クーリングオフ制度によってその契約を解除することができます。

 

ただし、クーリングオフの適用には条件があります。

 

まずはクーリングオフの期限内であることです。クーリングオフで解約できるのは、契約した日から8日以内です。この期間を過ぎると解約できなくなりますので、不満や不安がある場合は急いで業者に契約を解除したいと伝えましょう。

 

次に、業者が法人、依頼者である自分が個人であることです。

 

クーリングオフは個人を守るための制度ですので、依頼者が個人でなければなりません。また、相手は法人に限られます。家の外壁塗装はほとんどがこのパターンに当てはまりますが、自分の会社で依頼するときなど、会社と会社の契約はクーリングオフの適用外になるので注意しましょう。

 

ちなみに、クーリングオフが適用されるのは訪問販売のように相手から売り込みがあったときのみで、自分で業者に相談に行ったり、業者を呼んで契約した場合は適用されません。

 

つまり、自主的な契約には逃げ道がないということです。そのことを十分に踏まえたうえで、ブラックな業者はもちろん、グレーな業者もきちんと避け、慎重に業者を選ぶことが大事です。

 

 

久保 信也

株式会社リペイント匠 代表取締役

 

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