【衝撃実例!】税理士に寄せられた一つの相談
■慰謝料は非課税なのに税務署からの電話が…
Rさんのご主人は、業界では名の知られたアーティストでした。しかし、放浪癖があり、ふらりと出かけては何日も行方がわからないこともありました。結婚当初こそ、Rさんも創作活動や個展のためだろうと思っていましたが、次第に愛人の存在にも気づき始めていました。
それでも、Rさんが離婚を切り出さなかったのは、3人の子どもには父親が必要と考えたからです。また、Rさんは専業主婦で、ご主人は出奔先からも生活費はちゃんと送ってくれました。無名だったご主人を支えてきた「糟糠(そうこう)の妻」としての意地もあったかもしれません。
しかし、末っ子の高校入学を機に、離婚を決意。ご主人がRさんへ6,500万円支払うのを条件に、婚姻解消することになりました。Rさんは、それを慰謝料と認識していました。長年の間、ご主人の不在に悩み、精神的苦痛を感じながら、ひとりで子育てしてきたからです。
やがて3人の子どもたちも無事に成長し、社会へ出たり、結婚したりで立派に自立。Rさんが、「さあ、これからおひとりさまの老後を楽しもう」というころに、1本の電話がかかってきました。
それは、税務署からの電話でした。
その電話で、Rさんは別れたご主人が旅先で亡くなったことを知りました。しかも、「妻と子どもたちにはすでに生前贈与している」という旨の遺言書を残していたというのです。
実は、ご主人は現金をRさんに渡したあと、またも行方をくらましていました。所在がつかめず、婚約解消はしたものの、離婚届にも判を押してもらえないままでした。令和3年度の税制改正で婚姻届や離婚届は押印不要となり、Rさんは最近になってやっと離婚届を提出したのです。
Rさんはあの6,500万円は慰謝料と認識していたので、税法上は非課税であるため、申告・納税していません。しかし、ご主人が亡くなる直前に離婚届が出されたため、税務署は相続税対策としての偽装離婚を疑い、贈与を指摘して贈与税の支払いを通告してきたのです。
Rさんは青ざめました。
杉原 杏璃 氏登壇!
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
(入場無料)今すぐ申し込む>>