今回は、消費税が課税される条件について見ていきます。※本連載は、公認会計士・税理士の梅田泰宏氏の最新刊、『これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール改訂新版3版』(フォレスト出版)の中から一部を抜粋し、仕事と生活に関わる「税金のしくみ」について紹介します。

「4要件」を満たす取引に消費税が課税される

消費税の課税対象には「4要件」というものがあって、①国内において、②事業者が事業として、③対価を得て行なう、④資産の譲渡や貸付け・役務(サービスのこと)の提供、ということになっています。ですから、海外旅行中にいくら消費しても日本の消費税は課税されないわけですね。

 

また、サラリーマンの給料も「事業者が事業として」得たものではないので課税対象外ですし、たとえ資産の譲渡であっても寄付や贈与などは対価を得ないので非課税なのです。

 

このほか、消費税の性質になじまないものや、社会政策的配慮から非課税取引とされるものがあります(下記図表参照)。

 

[図表]消費税がかかる取引・かからない取引

平成27年10月から音楽配信等の電子商取引も課税対象

また、輸出取引は一定の要件が満たされれば「免税」とされています。輸入取引は、原則として国内に引き取る際に課税されます。

 

平成27年10月からは、国外事業者が国境を越えて行なう電子書籍・音楽・広告の配信などの電子商取引にも消費税が課税されています。

本連載は、2016年4月2日刊行の書籍『これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール改訂新版3版』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

これだけは知っておきたい 「税金」のしくみとルール 改訂新版3版

これだけは知っておきたい 「税金」のしくみとルール 改訂新版3版

梅田 泰宏

フォレスト出版

税金は、私たちの生活に密接に関わっています。 税金は「景気の調整」や「政策の手段」という役割を担っているため、 政府が税金を操作することで景気を抑制・刺激したり、 政策に沿うように私たちの行動をコントロールしてい…

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