いつの時代もなくならない相続トラブル。家族や親族の話し合いでなんとかなると思っていませんか? 岡野雄志税理士事務所のもとには、そんな「終活足らず」な方々からの相談が舞い込みます。本記事で紹介するのは「父の死後に債務を知った」事例。※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

税務署は「更正の請求」を認めたのか…結末は?

「更正の請求」に添付する主な証明書類には、以下のようなものが挙げられます。

 

◎遺産分割協議書
◎遺言書
◎調停調書
◎判決書

 

Oさんの場合は、相続税の申告・納税後に遺産分割協議が整って遺産配分が変わったわけではなく、遺言書が発見されたわけでもなく、家裁調停や判決が下されたわけでもありません。

 

添付する証明書類としては、債権回収会社による祖父所有の不動産に対する強制執行の通知書、その撤回の同意書、相続放棄申述受理通知書などとなります。当税理士事務所では、慎重を期して、最高裁判所による判例文のコピーと詳細な説明文書も添えることにしました。

 

税務署に「更正の請求」が認められれば、「更正通知書」が届きます。認められなければ、「更正すべき理由がない旨の通知書」が届きます。その場合、不服があれば、通知書が届いた翌日から3ヵ月以内に、税務署への再調査や国税不服審判所への審査請求が可能です。

 

無事「更正通知書」が届き、Oさんも、当税理士事務所も、ホッと胸を撫で下ろしました。

 

 

岡野 雄志

岡野雄志税理士事務所

 

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