恐ろしすぎる「再転相続」…最高裁判所の判決は?
■再転相続の場合、熟慮期間の起算点は
Oさんのように、2つ以上の相続が立て続けに発生し、一次相続を承認・放棄する権利と熟慮期間も引き継がれることを「再転相続」といいます。レアな事例ではありますが、現実的に「再転相続」は発生しており、最高裁の判例にもOさんに類似したケースがあります。
判例によると、原告の女性は父親が伯父の債務の相続人であることを知らないまま、Oさんと同様、父親の全財産を相続。そして、父親の死亡から約3年後、不動産競売の強制執行の通知を受け取り、父親が多額債務の相続人であることを知ったそうです。
熟慮期間は相続発生を知ってから3ヵ月間ですが、原告の女性は、債務を把握してから3ヵ月以内に相続放棄を申し立て、強制執行を止めるよう提訴しました。1審、2審ともに相続放棄は有効と認められましたが、これを不服とする債権回収会社側が上告しました。
今から2年前に最高裁判決が下され、原告側の女性が勝訴しました。最高裁判所はこの判決で、「親族の債務も相続していたことを知らないまま熟慮期間が始まるのは、相続財産を引き受けるか放棄するかを選ぶ機会を保障する民法の趣旨に反する」と指摘しています。
つまり、相続放棄の熟慮期間である3ヵ月の起点は、親の相続発生時ではなく、「借金などの債務を含む相続の事実を知ったとき」との初判断がなされたのです。それにしても、原告の女性が提訴してから、最高裁判決が下るまで約3年。やはり裁判となると、年月を要します。
上記の判例に従えば、Oさんも相続放棄して、債権回収会社の請求を退けることは可能です。では、Oさんが父親本人の財産のみを相続して、負の財産を含む祖父の遺産相続を放棄することは可能でしょうか?
Oさんのケースで承認・放棄できるかどうかを、一覧表にすると[図表]のようになります。
つまりOさんのケースでは、祖父からの相続分を「放棄」し、父からの相続分を「承認」するのは可能ということになります。また逆に、祖父からの相続分は「承認」し、父からの相続分は「放棄」するというのは不可能です。なぜなら、「再転相続」は相続するか否かを選択する権利も引き継ぐことなので、父の相続分を放棄すれば、選択権も放棄することになるからです。
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