平均的な給与の大卒男性が65歳以降も働いたら…
65歳以上は、というと、1ヵ月あたりの老齢厚生年金額と総報酬月額相当額の合計が47万円以上かどうかが分かれ道です。47万円を超えると、その一部、または全額が支給停止となります。
年金支給月額=全額支給
②基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合
年金支給月額=基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
ここまで見てきて、ひとつポイントなのが、支給停止・カットされるのは老齢厚生年金の報酬比例部分だということ。老齢厚生年金のうちの経過的加算額や老齢基礎年金は、給与・賞与に関係なく全額支給されます。
実際に計算してみましょう。
仮に大卒男性の55歳の会社員がいたとします。厚生労働省『令和2年賃金構造基本統計調査』によると、基本給(所定内給与額)は51万7000円、年収は835万5600円。65歳で受け取れる年金は、老年基礎年金が月額6万4000円、老年厚生年金が11万9000円、合計18万3000円になります。この11万9000円が支給停止・カットの対象になる部分です。
そして65歳以降も働き続けたとして平均的な給与を得たとしましょう(同条件60代後半の現金給与額は36万3400円、年間賞与は54万4300円)。上記の計算式に当てはめてみると、まず基本月額と総報酬月額相当額との合計は51万9000円。47万円を超え、2万4500円ほどの年金カットとなり、年金受給額は15万8000円ほどになります。
以上はあくまでも簡単な計算なので、大卒男性の平均的な給与でも年金カットにならないケース(年金受給額が少ないなど)も考えられます。ただ定年が70歳まで延びても、全員がこれまで通り全力で働いた場合、年金カットの可能性があります。65歳以降も働くか、それともリタイアするか、悩んでいるなら、一度計算をして対応を考えるのがベストです。
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