年金カットになるから高齢者は仕事を辞めたほうが得!?
高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)の一部が改正され、従業員の希望によって、企業は70歳まで働く場を提供する努力をすることが義務付けられました。
内閣府『老後の生活設計と公的年金に関する世論調査』によると、働きたいと希望する年齢で一番多かったのが「61歳~65歳」で30.7%。「その年齢で退職したい理由は?」と尋ねたところ「定年退職の年齢だから」29.2%と最も多く、また定年後も働きたいという人が36.7%もいることから、定年が70歳まで延長されるのであれば働く、という人は増えるでしょう。
もちろん同調査では早期退職したいという人も25.7%と4分の1を占めるので、すべての人が定年延長に前向きというわけではありませんが、「定年70歳」は概ね歓迎ムード、といったところでしょうか。
ここで議論されるのが「年金はどうなるのか」ということです。現在、通常の年金支給開始は65歳。年金受給開始年齢を遅らせる方法もありますが、「収入があると年金がカットされるから損。仕事は辞めるべき」と主張する人もいて、リタイアの道を選ぶケースも。
働きながら年金を受け取ることは……できます。ただ70歳未満の会社員で厚生年金保険に加入している場合や、70歳以上の人が厚生年金保険の適用事業所に働いている場合、老齢厚生年金の額と、給与や賞与の額(=総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる「在職老齢年金制度」があります。
この「在職老齢年金制度」65歳未満と65歳以上で計算方法が異なります。
まず60歳から65歳未満の場合、60歳台前半の老齢厚生年金を12ヵ月で割った「基本月額」と、「総報酬月額相当額(その月の標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割ったもの)」を確認。①~⑤いずれかになります。
年金支給月額=全額支給
②総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合
年金支給月額=基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
③総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合
年金支給月額=基本月額-総報酬月額相当額÷2
④総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円以下の場合
年金支給月額=基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
⑤総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合
年金支給月額=基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
また2022年4月からは、後述の65歳以上と同様に基準額が「47万円」に引き上げられます。これまで年金を満額もらうために就業を調整した人も、そんな必要はなくなるかもしれません。
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