離婚請求は認められる可能性あり…その理由とは
前置きが長くなりましたが、今回のご相談についてお答えしようと思います。
夫の趣味の品を勝手に処分したということは、民法770条1項の1号から4号には当てはまりませんから、あなたの夫があなたに対して離婚を求める場合、あなたの行為が「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)にあたるか否かが問題になります。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」は婚姻生活において生じる様々な問題を総合的に判断して、裁判所が結論を出すものです。
日本の裁判では離婚請求を認めるか否かについて「破綻主義」を採っているといわれています。当該結婚が破綻しているか否かを判断するわけです。
もし、本件において夫から離婚を求められて、あなたがそれに反対したい場合には夫の立場から見ると婚姻は破綻しているといえるでしょうし、あなたの立場からだと婚姻は破綻していないということになります。
裁判所はこのような事案の場合、婚姻関係が破綻するような事情があるかどうか、破綻原因を作出(さくしゅつ)したのは誰か、婚姻関係を破綻させるような原因を作出させたとしても、その当事者が関係改善のための努力をしたかどうかという点を見ています。
そこで、あなたが不利になりたくない(離婚したくない)のであれば、あなたの行為を反省し、関係改善を試みられるとよいと思います。
夫の趣味が受け入れがたい気持ちも分からなくはないのですが、逆の立場になったとして、あなたの趣味を夫が否定してきたらとても嫌な気持ちになりますよね。家族といえども同一の人間はひとりもいません。同じ趣味を持たなければならないわけでもありません。
他者の趣味を否定することも特に悪いとはいえないかもしれません。しかし、相手の趣味を否定するような行動に及ぶのは少しだけ行き過ぎかもしれません。
家族でい続けたいのであれば、お互いにお互いを尊重しあえる関係を築くことがよいのではないでしょうか。
今すぐ離婚に至るような話ではないと思うので、これからの夫婦のありかたを考えるきっかけにしてもらえたら幸甚です。
<まとめ>
●配偶者の持ち物を勝手に処分したことが「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるか否かが問われる。
●配偶者の趣味を否定するような行動に及ぶのは行き過ぎといえる。
●離婚したくないのであれば、自分の行為を反省し、関係改善を試みるべき。
三輪 記子
弁護士(第一東京弁護士会)
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