前回に引き続き、女装趣味がある社長の相続対策について見ていきます。今回は、自分の趣味を死後も隠す通すために、生前に取り組むべき相続対策について紹介します。

趣味を隠したい人ほど「相続対策」の意味は大きい!?

前回の続きです。女装趣味や同性愛などの性的嗜好は、個人の趣味・嗜好なので他人がとやかく言うべきものではないのですが、まだまだ日本ではオープンにしにくいものです。

 

そのため、そういった趣味・嗜好を持つ人は日ごろから周囲に知られないよう工夫を凝らしているようです。他の隠しごとに比べて「死後も知られたくない」と感じる度合いが強いので、相続対策をする意味合いも大きいと言えます。

顧問税理士に処分を依頼しておく手も

女装趣味のある一宮社長のケースなら、別会社を立ててマンションをその会社の持ち物にするのがよさそうです。その上で顧問税理士を頼み、財産管理委任契約を結ぶのです。

 

価値の高い財産であるマンションを寄付するなど処分方法を決めておけば、税理士がその通りに処理してくれます。寄付先はいろいろと考えられますが、特別な趣味や嗜好を持つ人なら国際人権NGOのアムネスティの他、所得控除や税額控除の対象となる社会福祉法人の孤児院に寄付することなども候補に検討してみるとよいかもしれません。

 

税理士には守秘義務がありますから、マンションの存在や寄付について家族に漏らすことはありません。

 

【まとめ】

 

●骨董品やフィギュアなど趣味の品は価値を理解してくれる同好の士に譲渡できるよう別会社を立て、その会社の資産にする。

 

●女装や特殊な性的嗜好など、家族に知られたくない趣味・嗜好に関わる品は、税理士や弁護士と結んだ死後事務委任契約で廃棄してもらえるよう手配しておく。

 

●マンションは別会社の所有とし、顧問税理士などと結んだ死後事務委任契約で寄付することなどを指示しておく。

本連載は、2015年10月27日刊行の書籍『妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策

妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策

佐野 明彦

幻冬舎メディアコンサルティング

どんな男性も妻や家族に隠し続けていることの一つや二つはあるものです。妻からの理解が得にくいと思って秘密にしている趣味、誰にも存在を教えていない預金口座や現金、借金、あるいは愛人や隠し子、さらには彼らが住んでいる…

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