日本における相続税の納税義務者と課税財産の範囲
日本において相続又は遺贈により財産を取得した個人は、[図表1]の区分に従い、取得した国内財産・国外財産のすべて、または、取得した国内財産のみ、相続税が課税されます。
・無制限納税義務者 = 国内財産・国外財産のすべてに課税される者([図表1]の水色部分)
・制限納税義務者 = 国内財産のみに課税される者([図表1]の水色部分以外)
細かいルールの説明は割愛しますが、基本的に被相続人と相続人のどちらかが日本国内に住所があれば、「無制限納税義務者」として、国内財産、国外財産のすべてに課税されます。一方、被相続人と相続人のいずれもが過去10年以内に日本国内に住所がなければ、「制限納税義務者」として国内財産のみ課税され、国外財産については相続税の課税対象から外れます。
相続に関する一般的な国際ルール
例外もありますが、相続税の課税においては、被相続人または相続人がその国の居住者(≒無制限納税義務者)である場合には、全世界財産に対して課税し、非居住者(≒制限納税義務者)である場合には、自国に所在する財産に対してのみ課税するという原則が、日本を含む世界各国で一般に採用されています。
ここで、各国の税法における「居住者」の定義がポイントになりますが、課税上の「居住者」を決定するためには、以下の3点が考慮されます。
①判定基準
住所または国籍で検討されます。
②判定対象者
相続人または被相続人が判定対象になります。
③判定時点
原則として財産を相続した時ですが、過去数年間の居住地が問題とされることがあります。
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