4月1日「70歳定年」が努力義務に
高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)の一部が改正され、4月1日に施行されます。
そもそも高年齢者雇用安定法とは、どのような法律なのでしょうか。
この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
第三条
高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。
つまりシニア世代の雇用の促進と安定、それによる経済発展、さらにはシニア世代の健康保持、増進も目指してつくられた法律です。
2013年から施行されている現行制度では、定年について以下のように定めています。
65歳までの高年齢者雇用確保措置として65歳まで定年引上げ、もしくは継続雇用制度の導入、定年制の廃止、いずれかの措置を講じなくてはならない(第9条)
今回の改正は追加処置。70歳までの高年齢者についても、安定した雇用の確保と、就業機会を広げていくことを目指す「努力義務」を求めています。
努力義務は、法令のなかで「~するよう努めなければならない」などと表現されるもの。つまり4月1日からは、「義務として65歳までの雇用を確保、努力義務として70歳までの就業確保」が、企業に求められることになります。
今回は、定年を65歳~70歳未満で定めている事業者と、65歳までの継続雇用制度を導入している事業者で、以下の①から⑤のいずれかの処置を講じる努力をしなければなりません。
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的にa、またはbの事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
杉原 杏璃 氏登壇!
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
(入場無料)今すぐ申し込む>>