亡くなった人の10人に1人は相続税申告
国税庁によると、2018年度、被相続人(亡くなった人)は申告ベースで14万9481人、課税ベースで11万6341人。一方で相続人(財産を引き継ぐ人)は申告ベースで36万5440人、課税ベースで30万241人いました。2018年の死亡数が136万人ほどということを考えると、亡くなった人の10人に1人は相続税の申告が必要で、亡くなった1人に対し、2~3人の相続人がいる計算となります。
また課税価格は課税ベースで16兆2639億7800万円、相続税額は課税ベースで2兆8027億1400万円。相続人1人あたり、課税価格5400万円に対し相続税額900万円ほどになる計算です。
課税価格ごとにみていくと、「遺産が5000万~1億円」という相続人が最も多く、全体の45%強。次に多いのが「遺産が1億~2億円」というパターンが24%弱。次いで「遺産が5000万円以下」というパターンで19%弱。 一方で、「遺産が100億円超」と、一般人の想像を超える相続に遭遇した人は2018年度に43人。このとんでもない人たちは、1人当たり79億円の遺産に26億円の相続税という計算になります
――うちの親はそんなに財産をもっていないから
そう他人事のように考えている人も多いでしょう。確かに相続税の納付が必要になるには、それなりの遺産がある場合ですが、負債であっても相続は発生するわけですから、まったく相続は関係ない、という人はいないといってもいいでしょう。
そんな相続ですが、お金に関わることなので、多かれ少なかれ、トラブルはつきもの。特に相続の内容によって、問題の起きやすさは変わります。国税庁の「相続財産種類別に見た相続税の申告状況」をみてみると、課税価格計19兆3650億460万円のうち、最も金額が大きいのが「土地」で35.1%、「現金、預貯金等」が32.2%、「有価証券」が15.5%と続きます。
また被相続人14万9613人のうち、「土地」を遺した人は13万5240人と90%超で、被相続人1人当たりの「土地」の価値は5027万円ほどです。
遺産分割では、この土地がやっかいな存在です。相続人の数だけ、同じ数の土地があれば、揉めることはありませんが、そんな奇跡的なことはそうないでしょう。現金化しにくく、分けにくい……相続トラブルで土地が争点になりやすい理由です。
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