従業員に「会社の株式の取得資金」が不足している場合
ただし、幹部従業員はあまり資金がなく、また今後の会社経営のために多少は資金を取っておく必要があるため、外部から資金を調達する方法を検討しています。どのような方法があるのでしょうか。
A. 事業承継を機に株式を譲渡する場合、廉価で譲渡すれば税務面での問題が生じてしまいますし、また、株式を譲渡する前経営者としても今後の生活資金を一定程度必要としますので、一定程度の評価額がある株式の場合には、それに見合う譲渡代金を用意することになります。
株式の評価額が高額となりすぎている場合には、株式の評価額を下げる諸策を講じることになりますが、そのような対応を行ったとしても、後継者が十分な資金がない場合には、金融機関等により後継者が融資を受けるか、会社の経営支配において影響の少ない第三者に株式を買い取ってもらうことを検討することになります。
この第三者としては、従業員から資金を集めて組成する従業員持株会や、会社に資金があれば自己株式の取得を行うことも考えられます。
「後継者自身」で資金調達をする方法
後継者において前経営者の株式を取得する場合、その資金調達が問題となります。中小企業においては不動産などを所有している場合、その株式価値が高額となることも少なくありません。
後継者において、例えば自己資金や従業員の身分を退職することから得る退職金を原資とし、さらには次期社長のみでは資金が不足すれば、一緒に取締役となる幹部従業員にも株式買取りを要請することで対応することがまず考えられます。
前経営者として、全株式の譲渡をすぐに実施しなくてもよければ、最初は役員選任決議に必要な51%に相当する株式のみを後継者らに譲り渡し、残り49%は徐々に譲渡していく対応も考えられます。
さらに、後継者の株式買取り資金について、事業承継に関連する融資制度を各金融機関が用意している場合もあるため、金融機関に相談して融資を受けることで対応できる場合もあります。
事業承継のためのいろいろな施策を規定している円滑化法では、日本政策金融公庫などの公的融資機関を通じて低金利での融資を受けることができる制度を設置するものとしており、低金利での融資や信用保証協会の保証付き融資が用意されています。
なお、中規模以上の企業の株式を取得するため、比較的高額の資金の融資を受ける必要が生じている場合には、後継者が当該融資の受け皿となる会社を設立し、当該会社が融資を受けた上で、事業承継が実施される企業の株式を前経営者から譲り受けるという形式を取る場合もあります。
この場合、事業承継が実施される企業からの配当をもって、受け皿会社は融資の返済を実施していく形を取ることが多いと思われます。
「第三者や会社自身」が株式を取得する方法
株式買取り資金が後継者において不足する場合には、経営に関心が少ない第三者に支援を求め、後継者が譲り受けた株式以外の株式を買い取ってもらうことが考えられます。この第三者としては、幹部従業員以外の従業員にも協力を求めて従業員持株会を組成し、持株会に株式を買い取ってもらう方法が考えられます。
また、会社に資金があれば、前経営者の一部株式を会社が自社株式の買い取りを行うことが考えられます。
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