2025年には、日本の中小企業の約半分にあたる127万社が「後継者不在」になると予想されています。今回は、金融機関との間に「借金」が残った状態で従業員に会社を譲渡した場合の「経営者保証」の問題と解決策について見ていきます。※本連載は、植木康彦氏、髙井章光氏、榑林一典氏、宇野俊英氏、上原久和氏の共著『ゼロからわかる事業承継・M&A90問90答』(税務研究会出版局)より一部を抜粋・再編集したものです。

経営権の委譲後、「借金の保証」が残っていると…?

Q. 私は幹部従業員に社長の椅子を明け渡し、また、今後は企業経営からは離れ、余生を別のことをしてゆっくり過ごしたいと思っていますので、会社の全株式も後継者に譲っています。よって、会社との間には債権債務を含め、一切関係がなくなっています。

しかしながら、会社が金融機関から借りた借金の保証はまだ残っており、会社経営から離れている以上、保証も解消したいと思っています。どのような手続をとったらよいでしょうか。

 

A. 会社の経営から退いただけでなく、株式も譲渡して保有しておらず、会社に対して貸し借りも残っていないような場合には、今後の会社経営に携わらない状態となっていますので、できるだけ保証を解除することが望ましいと言えます。

 

包括保証をしていたような場合に、今後の新たな借入金については保証しない旨を金融機関に求めれば、包括保証の趣旨から退任後の借入金については保証は及ばないとする裁判例もあります。

 

また、そもそも後継者が経営者保証を承継しているような場合には、旧経営者の保証が残っていれば、保証が二重となっており、適切な状況とは言えません。「経営者保証ガイドライン」やその「特則」を根拠として、金融機関と協議をして、適切な対応を求めることになります。

 

もう完全に引退したい…(※画像はイメージです/PIXTA)
会社の借金の保証人からも解放されたい…(※画像はイメージです/PIXTA)

「前経営者の保証」の取扱いは、金融機関と協議する

後継者が見つかり、社長の地位を譲っていても、株式を保有しオーナーとして後継者社長に指図ができる状況にあれば、まだ経営者としての立場にあり、経営者保証が残っていることもやむを得ない点もあります。

 

しかしながら、株式を含め経営権を全て委譲しており、会社を支配できる状況になく、また、会社との関係で貸し借りもないような場合には、保証を残しておくことが相当でない場合もあり、保証解除を会社とともに金融機関に求めていくことになります。

 

なお、このように会社経営から退いたことによって、経営者であることによって締結していた保証契約については前提がなくなってしまうことになり、包括保証契約となっていたとしても、退任後においては保証をしない旨を金融機関に申し入れていた場合には、退任後の新たな貸付等については保証は及ばないと判断した裁判例があります。

 

他方、後継者候補が幹部従業員である場合には、経営者保証の承継に抵抗が強くあり、このことで経営を継ぐことを決められない場合があります。

 

そのような状況下において、前経営者が自らの保証解除のみを金融機関に主張すれば、金融機関はますます後継者候補に対して保証の承継を求めていく可能性もありますので、前経営者としては、事業承継を円滑にまずは進めることを優先しながら、自らの要求を掲げることになります。

 

注目のセミナー情報

​​【税金】11月27日(水)開催
~来年の手取り収入を増やす方法~
「富裕層を熟知した税理士」が考案する
2025年に向けて今やるべき『節税』×『資産形成』

 

【海外不動産】11月27日(水)開催
10年間「年10%」の利回り保証
Wyndham最上位クラス「DOLCE」第一期募集開始!

次ページ経営者保証に関するガイドライン及びその「特則」
ゼロからわかる事業承継・M&A90問90答

ゼロからわかる事業承継・M&A90問90答

植木 康彦、髙井 章光、榑林 一典、宇野 俊英、上原 久和

税務研究会出版局

●本書は、事業承継時に想定される税務、法務、M&Aなどに関して、それぞれの分野の専門家が実務上起こりうる問題点を踏まえてQ&A形式でわかりやすく解説しています。 ●本書の特徴は、以下があげられます。 ・ベーシックな…

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録