相続財産に「不動産」が含まれる場合、親族間のトラブルを招きやすくなります。そして、問題を曖昧のまま放置すると、孫の代まで絡んで収拾がつかなくなるケースもあります。今回は、親亡き後の「共有名義の実家」を巡って起こったきょうだい間のトラブル事例と解決策を3つ紹介します。※本連載は、松原昌洙氏の著書『不動産相続のプロが解決!危ない実家の相続』(毎日新聞出版)より一部を抜粋・再編集したものです。

「持分売却」…自分の持分を共有者以外の第三者に売却

共有者間でどうしても話し合いがまとまらず、自分の受益分を確保したいときに取る解決方法です。

 

〔事例〕
父親の死亡後、実家を長男・長女・次男で相続しました。実家は1階に長男が住んでおり、2階と3階は空き部屋となっています。遺産分割協議では、2階と3階の処置で意見が分かれました。1階に住む長男はビル全体を自分のモノだと言い出し、長女はどちらでもかまわないので持分を買い取ってらいたい意向で、独身の次男はビルの3階に住みたいと思っていました。3人の話し合いがつかないまま行き詰まった長女が相談に来ました。

 

問題点のポイント

長女は、自分の持分を長男か次男にしか売れないと思っていました。そのため、どちらかに何が何でも買ってもらいたいと譲らず、一方で長男も次男も、長女の持分を買い取る気がありませんでした。このようなときに切り札となるのが第三者への自己持分の売却で、多くの場合、共有名義から離脱できる有効な手段となります。

 

解決策の提案と解決のプロセス

筆者は、持分を売却するのは身内以外の第三者へも可能だと説明しました。自分の持分だけを共有者以外の他人に売ることなどできないと思い込んでいる人はたくさんいます。さらに、自分の持分だけの売却には、他の共有者の承諾もいりません。

 

ただ、一部売却では権利に制約があるので、全体売却よりは安くなってしまいます。それでも、十分な価格で売ることができますので、共有名義解消の手段として多く利用されています。

 

買い手がいるのかどうかも不安に思うかもしれませんが、通常、市場に売り出されている地域の不動産ならまず心配はありません。

 

不動産の一部だけを第三者に売れることを知った長女は、これ以上、事態の泥沼化を避けるために第三者である投資家に売却することができました。

 

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