ささやかれる噂「調査官にお土産は必要?」実態は…
期ズレとは、税法上、その年(今期)の決算書で計上されるべき売上が、前期や翌期に計上されている状況を指します。
たとえば、12月末の売上を翌年1月に計上していないか。または、12月末に商品を仕入れ、年度末までに売れていない場合は在庫に計上しているか。在庫(棚卸資産)の計上モレがないかなども、目をつけられやすいポイントとなります。期ズレが生じないよう、決算日前後の取引には注意を払うようにしましょう。
二つ目には、従業員がいる場合、人件費のモレ、あるいは架空の人件費を計上していないかなどが見られます。それと関連して、架空の外注費も要チェックポイントとなります。
本来、「給与」とすべきところを、「外注」としていれば、源泉徴収を行っていないことが問題視されます。給与の場合は、会社側に源泉徴収をする義務があり、税金が発生するため、税務署としても怪しいポイントがあれば「外注ではなく給与ではないのか」と追及するわけです。
三つ目として、経費が多いケースも注意が必要です。平均値から見て、突出して額が高い経費項目はないか。仕事上の出張といって、家族旅行で行った際のお金ではないか。あるいは、光熱費や車などの按分比率について、100%仕事用といって、実はプライベートでも使用しているのではないかなども突っ込まれやすいポイントでしょう。
昨今は、消費税に関して、不正に還付を受けようとする不正還付申告防止に注力する方針も明らかにされています。今後、消費税増税に伴い、負担が大きくなるとともに、税務署のチェックの目が厳しくなることも予想されますので注意が必要です。
■税務調査官に〝お土産〟は不要です!
税務調査が入ったら、あえて修正申告、追徴金が発生するよう、税務署に対するいわゆる「お土産」を用意するべし。
そんな噂を耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。しかし、私は決してお勧めしません。なぜなら、この会社は「お土産」があるとわかった時点で、調査のターゲットにされてしまうリスクもありうるからです。また、領収書を失くしたり、記憶があいまいで調査官の質問にしっかりと証明ができなかったりといったケースもありえるでしょう。
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