年間で最大240万円を経費にすることができる
あまり知られていませんが、経費を積み上げる節税方法のひとつとして、効果的に利用できる共済制度があります。それは、*中小機構が運営する「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」です。
*中小機構:政府が出資する独立行政法人で、正式名称は中小企業基盤整備機構。中小企業の起業・成長・事業再生をサポートする。無料で経営相談を受けることなどもしている。
取引先が倒産したことによる連鎖倒産を防ぐために貸付を行う制度で、中小企業だけでなく、個人事業主も利用することができます。
この制度が節税という点で魅力的なのは、掛金を全額経費にできるからです。掛金は月額5000円から20万円で設定できるので、年間で最大240万円を経費にできることになります。その掛金は積立金(総額800万円まで)となり、40か月以上加入すれば、利子はつかないものの、全額返還してもらうことができます。
この制度では、解約手当金の95%を限度にして、低金利での一時貸付も行っています。連鎖倒産だけではなく、一時的な事業資金の調達としても利用できます。
解約手当金は事業所得になるため、「利用法」を考える
経営セーフティ共済を利用するときは、注意しておきたいこともあります。
ひとつは加入時期。引き続き1年以上事業を行っている事業者が対象なので、開業したばかりでは加入できません。また、加入してから1年未満の間は一時貸付制度を利用できず、解約すれば掛け捨てになります。加入を考えるなら事業が悪化する前、なるべく早めに加入するほうがいいでしょう。
もうひとつは、解約したときの解約手当金は事業所得になることです。たとえば、解約手当金が500万円であれば、500万円を事業所得に計上します。不用意に解約すれば、その年の所得税が急に高くなり、それまでの節税対策をふいにしてしまいます。
解約をする前に、青色申告の赤字相殺をする、従業員を雇っていれば従業員の退職金に充てるなど、解約手当金をどのように使うか、あらかじめ決めておくとよいでしょう。
【図表1 経営セーフティ共済のポイント】
【図表2 経営セーフティ共済の掛金の仕訳の仕方】