今回は、本人や家族の「特別な事情」に配慮をした所得控除についてお伝えします。 ※本連載は、提案型の女性税理士として活躍する、益田あゆみ氏監修の最新刊『オールカラー 個人事業の経理と節税のしかた』(西東社)の中から一部を抜粋し、王道の「節税テクニック」をご紹介します。

障害者の生活を考慮した「障害者控除

所得控除のうち、人的控除には配偶者と離婚または死別した、あるいは本人や家族が障害者であるなど、「特別な事情」を考慮した控除があります。

 

本人が障害者である場合、障害者控除が受けられます。また、扶養する配偶者や親族に一定の障害のある人がいる場合も控除の対象となります。親族の障害者控除では、同居の有無が関係してくることもあります(図表1)。

 

【図表1 障害者控除の要件をチェック】

配偶者と死別・離婚した人に適用できる控除もある

たとえば、夫と別れた後に再婚していない女性の場合で、その女性に扶養する親族がいる場合や年間の所得金額によっては、所得控除である寡婦控除が受けられます(図表2)。

 

【図表2 寡婦控除の要件】

また、妻と別れて再婚していない男性も、一定の条件を満たせば所得控除である寡夫控除が受けられます。ただし、寡婦控除よりも要件が厳しく、扶養する子どもがいて、さらに本人の年間の所得金額が500万円以下の場合に限られます(図表3)。なお、要件には扶養する子どもの年齢に制限はありません。

 

【図表3 寡夫控除の要件】

本連載は、2016年2月10日刊行の書籍『オールカラー 個人事業の経理と節税のしかた』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

オールカラー 個人事業の経理と 節税のしかた

オールカラー 個人事業の経理と 節税のしかた

益田 あゆみ 監修

西東社

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