新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言の再発例は、人々の暮らしに多大な影響を及ぼしています。今回は、世田谷用賀法律事務所の代表者、弁護士の水谷江利氏が、緊急事態宣言 を受けて、月内の利用を見合わせた場合、「子どもの塾や習いごと」の月謝はどうなるのか解説します。

ひと月分の利用料をめぐって、どこまで争うべきなのか

継続して提供されてきた塾や習いごとなどのサービス契約について、急遽行かなくなった今月分についても約定通り利用料が発生するかどうかは、結婚式場やイベントの「解約金」「違約金」の問題とは異なり、消費者契約法上ただちに無効となるものとまで言えません。

 

実際にひと月分の利用料をめぐってどこまで争うべきか、相談は絶えないところです。「消費者契約法上」あるいは「民法上」どうかということをめぐって、とことん争うのもなかなかつらいものです。まずは柔軟に、「別月に振り替え」ができないかどうか、塾や習いごとの先生に訊いてみていただくよう、ご案内しています。

 

法律上当然にどうなるか、ということもそうなのですが、本質的に契約自由であり、そのために当事者間が合意できればお話がまとまることも多いのが契約社会です。

 

塾や習いごとに通う側のお月謝の負担も当然ですが、「コロナ禍の中でも今後も生徒さんを維持しよい授業・レッスンを提供していきたい」と思っている事業者側の事情にも配慮が必要です。

 

今月、塾や習いごとを見合わせる判断をする場合でも、無断・直前キャンセルとならぬよう、すみやかにその決断を行った上で、費用の負担が残る場合には、今月分の料金を利用を「再開した後の他の月にあてられないか」ということをご相談してみてはいかがでしょうか。

 

 

水谷 江利

世田谷用賀法律事務所 弁護士

 

 

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    本連載は、「世田谷用賀法律事務所」掲載の記事を転載・再編集したものです。

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