自分亡きあと、相続人となる強欲な妹から妻を守りたい
今回の相談者は、50代の江本さんです。江本さんは大学を卒業後、商社に就職し、地方勤務や海外勤務などの経験をお持ちです。30代後半に本社に栄転して以降、実家に戻って両親と江本さんと妻の4人で生活していました。社内結婚した妻は現在専業主婦となり、同居する両親の世話や家事全般をしてくれています。
江本家の問題は、わがままに育った妹です。妹は親の反対を押し切り、駆け落ち同然で結婚したものの、子どもが生まれてすぐに離婚。母親らしい生活を送ることなく、子どもを母親や江本さんの妻に預けては好き勝手に出かけることが多く、常にトラブルメーカーでした。
数年前に父親が亡くなったときは遺言書がなく、母親と妹の3人で分割協議をしましたが、妹は自分の権利の主張ばかりで、住んでもいない実家を欲しがって譲らず、結果、土地は母親、自分、妹の共有名義となっています。
江本さん夫婦には子どもがありません。高齢の母親が亡くなれば、江本さんの相続人は妻と妹になります。妹の性格では、必ず財産の請求をしてくると思われるため、妻が妹に対抗できるよう、「自分の全財産は妻に相続させる」という遺言書を残し、妻に苦労をさせないようにしたいと考えています。
【財産と家族の状況】
遺言作成者:夫 江本さん 50代 会社役員
推定相続人:妻 50代、妹40代
遺言作成の理由:自分の財産はすべて妻に残せるようにしたい
【遺言がないと困ること】
★子どもがいない夫婦の相続人は、配偶者と親あるいは兄弟姉妹となる
★自分が築いた財産であっても、遺言がないと配偶者が全部を相続できない
また、これまでずっと息子夫婦と同居し、サポートを受けてきた母親は、自分の財産は疎遠になっている妹ではなく、江本さんに相続させたいということで、同時期に公正証書遺言を作成されました。
相続実務士からアドバイス
●子どものいない夫婦は、遺言があれば兄弟姉妹と話し合うことなく相続の手続きができる。
●兄弟姉妹には遺留分の請求権がないので、感情的なもめ事には発展しにくい。
●父親の相続で共有になった不動産は、遅くとも母親の相続時に、売却、買い取りなどで共有の解消をしたほうがよい。
作成した遺言の内容〈遺言者 江本さん〉
遺言者 江本正夫は下記のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産のほか預貯金を含む全財産を、遺言者の妻・由美子に相続させる。
【土地】
所在 〇〇区〇〇一丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇㎡
遺言者の共有持ち分 4分の1
【建物】
所在 〇〇区〇〇一丁目
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造スレート葺2階建
床面積 1階 〇〇㎡
2階 〇〇㎡
第2条 遺言者は、本遺言の執行者として、妻・由美子を指定する。
2 遺言執行者は、不動産の名義変更等、本遺言を執行するために必要な一切の権限を有する。
3 遺言執行者が任務遂行に関して必要と認めたときは、第三者にその任務を行わせることができる。
付言事項
妻由美子には、私の両親や姪に至るまで面倒を見てもらい、心から感謝している