★実務のアドバイス★
熟慮期間の伸長と準確定申告の申告期限
限定承認の申述は、相続開始があったことを知った日から3か月以内ですが、この3か月の「熟慮期間」は延長が認められる場合があり、その場合、限定承認の効力が生じるとされる家庭裁判所の受理審判が相続開始から4か月経過後となることもあります。
このことに関して、東京高判平成15年3月10日訟務月報50巻8号2474頁は、限定承認に係るみなし譲渡所得の準確定申告の法定納期限(申告期限)は、一般の準確定申告同様「相続人が相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日」として、当該法定納期限から課された延滞税を肯定しています。このため、準確定申告手続は、相続開始4か月以内をめどに進める必要があります。
公益法人等への遺贈で「想定外の税金」が発生!?
被相続人が公益法人等に資産を遺贈したために想定外の税金が発生したというケースがあります。
これは、限定承認に係る相続のほか、遺贈によって法人に資産が移転される場合も譲渡所得があったものとされ(所法59条)、被相続人の準確定申告でその資産に係る譲渡所得の申告をしなければならないからです。ただし、その遺贈が国又は地方公共団体である場合は、その遺贈はなかったものとみなされ所得税の課税はありません(措法40条前段)。また、公益事業を行う法人等(宗教法人も含みます)に対する遺贈で一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けた場合も同様に扱われます(措法40条後段)。
ところで、この措置法第40条後段の国税庁長官の承認を受けるための申請手続は、遺言者の死亡の日から4か月以内(措令25条の17第1項、租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて5(3))に所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出することとなります。
このため、公益法人や宗教法人などに土地などの資産を遺贈する場合には、前もって(遺言を作成する前に)措置法第40条第1項後段の要件に該当するかどうかなどを検討しておく必要があります。なお、法人に対する遺贈については、原則として相続税の課税はありません(相法1条の3、1条の4)が、持分の定めのない法人などへの遺贈で、その遺贈が一定の者の相続税の負担を不当に軽減することとなる場合や特定の一般社団法人等については、その法人を個人とみなして課税されることがあります(相法66条、66条の2)。
国税OB・税理士 渡邉 定義
国税OB・税理士 黒坂 昭一
国税OB・税理士 村上 晴彦
国税OB・税理士 堀内 眞之
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】