毎年恒例、幻冬舎ゴールドオンラインの相続特集が開幕! 最新情報から大人気記事のピックアップまで、盛りだくさんでお届けします。※本記事は岡野雄志税理士の書籍『相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル』(幻冬舎MC)より一部を抜粋、再編集したものです。

節税の鉄板「養子縁組」リスク知らぬままだと…

養子縁組は、節税という点では非常に大きなメリットがあります。ただ、養子縁組にはさまざまなリスクがともなうことも理解しておく必要があります。

 

「養子縁組をする」ということは、それすなわち相続人の数が増えるということと同意であり、つまりは、本来相続権のなかったいわば部外者が、突然相続人として割り込んでくるということです。もともとの相続人からすれば、決して面白くないはずです。

 

相続人の数が増えれば増えるほど相続争いは起きやすい傾向にあります。

 

たとえば、長男の子供(被相続人にとっては孫)を養子にした場合、子供のいる他のきょうだいが「なんで長男の子供だけ」と不満を持ち、もめてしまうケースなどは、たまに見受けられます。

 

[図表]養子縁組図
[図表]養子縁組図

 

この場合であれば、「長男の子供には遺産を相続しない」と前もって説明し、相続人全員の同意を得ることでトラブルは防げます。遺産分割での不公平感を払しょくすれば、他の相続人たちも納得しやすくなるはずです。そして実際の遺産分割協議の際には、養子には遺産を分与しないようにしましょう。

「全然関係ない元夫が登場」のあり得ない悲劇

当事務所の案件でも、娘婿を養子にしたものの、その後、娘夫婦が離婚してしまったという事例がありました。離婚をしても戸籍上は養子のままなので、遺産分割の際には全く関係のない元夫が台頭してきてしまいます。

 

たとえ遺言に「婿養子には遺産を分けない」と明記していたとしても、元夫には「遺留分」を主張する権利があるので、全く遺産を渡さない、というのは不可能です。遺留分とは、法律上で保障されている最低限度の相続財産のことです。遺言書の内容にかかわらず保障されます。

次ページ養子縁組のデメリットは他にも…

本連載は、2017年12月刊行の書籍『相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル

相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル

岡野 雄志

幻冬舎メディアコンサルティング

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