養子縁組のデメリットは他にも…
また、養子縁組のデメリットは他にもあります。たとえば、孫を養子とし、孫にも財産を分割する際は、孫の相続財産に対する相続税は2割加算となります。また、子供がおらず、法定相続人が配偶者だけだった場合、養子をとることで、逆に配偶者の相続分が減ってしまいます。
相続税対策としての養子縁組を考える際には、こういったデメリットを含めてよく吟味し、税理士とも相談してから判断しましょう。
岡野 雄志
岡野雄志税理士事務所 所長
※昭和46年6月4日千葉県成田市生まれ。早稲田大学商学部卒業。相続税専門の税理士2005年に神奈川県横浜市の新横浜に事務所を開設して以来、横浜に限らず全国各地の相続案件を1690件以上手がけている。なお本記事は岡野雄志税理士の書籍『相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル』(幻冬舎MC)より一部を抜粋、再編集したものです。