2020年7月新制度設立。もっと早く施行されていれば…
もし、Bさんが自筆証書遺言の存在を、ご家族の誰かにきちんと告げていたら、Bさんご一家の相続争いは避けられたかもしれません。住み慣れた我が家を手放す必要もなかったかもしれません。
遺言書には、自筆証書遺言のほかに、公証役場で遺言書の作成と保管を依頼する「公正証書遺言」、公証人に遺言書の存在証明のみを依頼する「秘密証書遺言」があります。遺言書のありかを確かにするなら、後者の2つを選択されるのも方法です。
また、民法改正に伴う相続法改正により、自筆証書遺言の保管制度が創設されました。令和2(2020)年7月10日から自筆証書遺言は法務局に預けられます。この制度がもっと早く施行されていたらと、ついBさんのことを思わずにはいられません。
岡野 雄志
岡野雄志税理士事務所 所長/税理士
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