■ 対策
以上のように、介護のためのリフォーム工事を通じて多くの問題が生じます。対策としては
② 親が遺言により、特別受益の持戻しを免除する旨を記載する
③ 寄与分や特別寄与分を請求する
が考えられます。
これから行うリフォームについては①により贈与を回避、過去の自宅購入時の資金援助は②で対応が理想ですが、優しいAさんがお母さんに遺言を書いてほしいと頼むのは難しいかもせれませんね。最後の手段として③の寄与分請求でしょうか。
最後に、民法改正により「過去10年以内の特別受益のみしか持戻しの対象とならない」となったのは、遺言があった場合の遺留分を計算する上での定めです(2019年7月1日以降の相続の場合)。
遺言がない場合の特別受益については、10年以上昔のことであってもそれを考慮して、遺産分割協議を行うこととなりますので、ご注意いただければと思います。
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