元夫と元妻で決めた「最低限のルール」は…?
3 子の大学進学以降の養育費
なお、子が大学生となった時期には、子自身も含めて経済的な状況を予測すると不確定要素が多く、予測の精度は低くなります。そこで、最低限、ほぼ確実に発生する支出として、大学に関係する学費だけを想定し、金額は特定せずに折半する(養育費の標準額に加算する)という範囲で合意(条項化)しました。
仮に実際に子が大学生となったときに、想定していなかった状況になっていた場合には、子自身が父に経済的な援助の相談をするだろう、ということも予想されたので、このように最低限のルールを定めるにとどめたのです。
三平 聡史
弁護士法人みずほ中央法律事務所・司法書士法人みずほ中央事務所 代表弁護士
※本記事は『ケーススタディ 多額の資産をめぐる離婚の実務 財産分与、婚姻費用・養育費の高額算定表』(日本加除出版)より一部を抜粋し、再編集したものです。
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