「仕事も家事もしない」では離婚理由にならない
離婚を考えたときに直面する何よりも大きな問題は、どんなに別れたいと思っても、配偶者の側がそれを望まない場合には、離婚を実現することが難しい場合があるということです。特に、「性格の不一致」を理由とする場合には、離婚のハードルが大変高くなります。
まずは、離婚の方法や手続きについて基本的なことを確認しておきましょう。離婚は当事者の合意によって行えますが、夫婦の一方が拒んでいる場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。そして、調停でも離婚の話し合いがまとまらない場合には、裁判で離婚を求めることになります。
調停から裁判までの流れ
夫婦間の離婚の話し合いがまとまらない
↓
離婚調停
↓
調停がまとまらない
↓
家庭裁判所に離婚訴訟を提起
↓
離婚原因の存在が認められる
↓
離婚判決
この裁判で離婚が認められる判決(離婚判決)を得ることが、実際のところ容易ではないのです。そもそも裁判所が離婚判決を出せるのは、以下の5つの離婚原因のいずれかが存在する場合だけです。
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
逆に言えば、これらの離婚原因のいずれかに該当しない限りは、裁判の形で離婚をすることはできないのです。そして、「性格の不一致」を理由として離婚したい場合には、「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当することが必要になります。
この「婚姻を継続し難い重大な事由」の存否については、通常、さまざまな要素をもとに総合的に判断されることになります。
たとえば、「妻が仕事をしておらず、専業主婦なのに全く家事をしない」だけでは⑤の要件は満たされません。それに加えて「浪費癖がある」「子どもの養育に無関心で放置している」などといったマイナスの要素がほかにもあるような場合に、それらを全体的にみて「結婚を続けることが難しいか否か」が評価されることになります。
しかも、「婚姻関係は最大限に保護されなければならず、安易に離婚を認めるべきではない」というのが裁判所の基本的スタンスであるため、そう簡単には「婚姻を継続し難い」とは認めてくれません。
率直なところ、単に「性格が合わない」というだけでは、離婚判決が得られる公算は低いでしょう。
稲葉セントラル法律事務所
稲葉 治久 弁護士
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