※本記事は『あぶない!! 共有名義不動産』(幻冬舎MC)より一部を抜粋したものです。

「部分的なリフォーム」全員の同意が必要?意外な答え

具体的には、それぞれの共有者は共有名義不動産に関して、①保存行為、②管理行為、③変更行為を行うことが認められています。

 

 

①保存行為とは、共有物の現状を維持する行為です。また、②管理行為とは、目的物を利用・改良する行為です。さらに、③変更行為とは、共有物の性質もしくは形状またはその両者を変更することです。

 

①は共有者が1人だけで行うことができます。それに対して、②については持分価格ベースで過半数の同意がなければ行えません。また、③については全員の同意が必要となります。

 

①から③それぞれの行為の具体例としては、以下のようなものがあげられます。

 

①保存行為

●目的物の修繕(雨漏りの修繕など)

●共有している不動産の侵害に対する妨害排除請求

●不法占拠者に対する返還請求

 

②管理行為

●賃貸借契約の締結・解除(建物3年、土地5年以内)

●共有地の地ならし

●部分的なリフォーム

 

③変更行為

●山林の伐採

●田を畑にする行為

●大規模なリフォーム

●共有している土地に建物を建てること

●共有している建物・土地の売却

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あぶない!! 共有名義不動産

あぶない!! 共有名義不動産

松原 昌洙

幻冬舎メディアコンサルティング

「共有名義不動産」をめぐるトラブルがあとを絶ちません。 たとえば兄弟姉妹の場合、相続の際に現金資産はすぐに分割しても、実家などの不動産は「とりあえず共有で持とう」とするケースは珍しくありません。しかし、「仲の良…

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