「部分的なリフォーム」全員の同意が必要?意外な答え
具体的には、それぞれの共有者は共有名義不動産に関して、①保存行為、②管理行為、③変更行為を行うことが認められています。
①保存行為とは、共有物の現状を維持する行為です。また、②管理行為とは、目的物を利用・改良する行為です。さらに、③変更行為とは、共有物の性質もしくは形状またはその両者を変更することです。
①は共有者が1人だけで行うことができます。それに対して、②については持分価格ベースで過半数の同意がなければ行えません。また、③については全員の同意が必要となります。
①から③それぞれの行為の具体例としては、以下のようなものがあげられます。
①保存行為
●目的物の修繕(雨漏りの修繕など)
●共有している不動産の侵害に対する妨害排除請求
●不法占拠者に対する返還請求
②管理行為
●賃貸借契約の締結・解除(建物3年、土地5年以内)
●共有地の地ならし
●部分的なリフォーム
③変更行為
●山林の伐採
●田を畑にする行為
●大規模なリフォーム
●共有している土地に建物を建てること
●共有している建物・土地の売却