家を「共有名義で保有する」これってどういうこと?
共有名義不動産のポイントについて詳しく解説していきましょう。
まず、共有名義不動産では、共有者それぞれが持分割合の範囲で所有権を持っているのであり、1つの不動産の「この部分を所有している」というものではありません。つまり、「甲土地について3分の1の持分がある」といった場合、甲土地の3分の1にあたる特定の部分を物理的に所有しているという意味ではないのです。
たとえば、甲土地があり、長男、次男、三男の名義で共有している場合、そのうちXの部分は長男、Yの部分は次男、Zの部分は三男というように土地がそのまま3等分されるわけではありません。したがって、長男も次男も三男も甲土地の全体について使用することができるのです。
この点に関して、民法249条では、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」と規定しています。これは、共有者が自己の持分に応じてそれぞれ、所有権の機能である「使用・収益・処分」の権能を有していることを意味します。