税務調査を録音することはできるか?
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悲しみと絶望に暮れるなか、怒りが頂点に達する連絡がありました。
弁護士の書面と一緒に、父の公正証書遺言が送られてきました。その内容はなんと、「すべての財産をAに相続させる」というものでした。
私が住んでいる家は父からも少し費用を出してもらっていて、父には10分の1の共有持分があるのですが、その分も含めてです。父がこのような遺言を作るはずがありません。
弁護士に相談したところ「遺留分」というものが請求できるそうです。難しい戦いになるそうですが、遺言無効確認という裁判もできるそうです。弁護士を立てて、Aと徹底的に争うつもりです。
1 遺言について
遺言は、法律の世界では「遺言」と書いて「いごん」と読みます。
この遺言には、自分で手書きで書く「自筆証書遺言」(民法第968条)のほかに、公証役場で公証人という方に作成してもらう「公正証書遺言」(民法第969条)があります。これにより、公証役場に遺言の写しが残ります。
公正証書による遺言であれば、紛失してしまうとか、見つけた人が破いて捨ててしまうといった、自筆証書遺言に生じがちな心配もなくなります。
また最近、自筆証書遺言書保管制度が誕生しました。その名の通り、自筆証書遺言について、法務局に預かってもらうことができる制度です。紛失等のリスクを防ぐことができます(遺言書保管法)。
もし、公正証書等にせず自筆証書遺言を作成するようであれば、遺言は原則手書きでないと無効であること、日付・氏名の記載が必要であること等に注意してください。ただし、最近の法律改正で、どのような財産があるかを記載する財産目録については、手書きでなくても大丈夫ということになりました(民法968条2項)。
遺言の最後に、被相続人の思いを綴る場合があります(「付言事項」と呼ばれています)。「特定の誰かに世話になったからその人の相続分を多くする」「相続人みんなで力を合わせて家を守ってもらいたいから、このように分割する」等の文章があることによって、相続争いを防ぐ効果があります。