被相続人が不動産を保有している場合
被相続人が不動産を保有している場合には、管轄法務局に相続による所有権移転登記申請手続きを行います。不動産登記申請書は自ら作成する必要がありますが、役所のように、「申請書が法務局に完備されていて、それに記入するだけだから、自ら容易に手続きできる」と思っている人が多く見受けられます。
しかし、そうではありません。
預貯金と異なり、添付しなければならない必要書類も多く、特殊なルール等もありますので、専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。
なお、登記完了期間は、登記申請後概ね1~2週間です。管轄法務局の混雑具合により変わってきます。
遺産分割手続きに期限はあるの?
遺産分割手続きに期限はありませんが、相続税の申告には、「相続人が、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内」という期限があります。この期限内に申告・納付できないと、延滞税などの罰金がつきます。
相続税などの法律は毎年法改正が行われるうえ、特例なども多いので注意が必要です。相続税の申告は、相続手続きのなかでも、特に難易度が高く、税理士でも専門的にやっている人でないと、間違った申告をしてしまうケースが少なくありません。したがって、専門家である税理士のなかでも、相続税を得意とする方に依頼することをおすすめします。
また、相続手続きのなかで、一番気を使うのが遺産分割協議です。相続が「争族」とならないためには、遺産分割の話の切り出し方などにも気を使う必要があります。もめることが予想される場合には、四十九日法要ぐらいまで待って、十分準備をした方がよいかもしれません。
具体的な手続きを行う際は、相続に詳しい弁護士、司法書士または税理士なとの専門家にご依頼することをおすすします。
坂根 崇真
新宿税理士事務所 代表税理士