消費税は、1,000万円以上稼いだ場合
■消費税の納税義務者になることも
馬主事業で消費税の納税義務者になることもあります。競馬の賞金は競走馬を出走したことによる対価であり、通常の事業の売上と同じく消費税がかかっています。
消費税は、いくつか例外規定はありますが、原則として前々年の課税売上が1,000万円以上の場合に納税義務が生じます。賞金や出走手当などで、1,000万円以上あった場合は、翌々年に消費税納税義務が出ることに注意が必要です。
消費税は、賞金などの収入に対する消費税から、競走馬購入や経費など支払った消費税を控除して納付します。競走馬の購入金額が大きいような場合は、還付となることもあり得ます。
納税義務がない場合でも、届出を出すことで敢えて消費税の納税義務者となり、還付を取ることもできます。この場合、一定年数消費税の納税義務が生じますので、翌年以降の計画を検討して決める必要があります。
■その他の税金
競馬の賞金については75万円を超えた場合、源泉所得税が引かれて入金されます。源泉所得税はあくまで所得税の前払ですので、確定申告をすることで精算されます。
雑所得で赤字だった場合、損益通算もできないので確定申告をしても意味がないかと思いがちですが、源泉所得税が引かれている場合は申告することで還付を受けられる可能性があります。
個人事業税については、対象業種に入っていないためかかりません。
■まとめ
競走馬のオーナーにかかる税金は、事業所得になるか雑所得になるかでも取り扱いが大きく異なりますし、消費税の納税などもあり、奥が深いものです。
馬主になった際には、税金面の検討もしてみてください。