日本では年間約130万人の方が亡くなっています。つまり相続税の課税対象になろうが、なかろうが、130万通りの相続が発生しているのです。お金が絡むと、人はとんでもない行動にでるもの。トラブルに巻き込まれないためにも、実際のトラブル事例から対策を学ぶことが大切です。今回は、編集部に届いた事例のなかから、遺言書にまつわる相続トラブル事例をご紹介。円満相続税理士法人の橘慶太税理士に解説いただきました。

まだまだ元気な父に「遺言書を書いて」とお願い

妻の話を聞いて、急に不安になったというBさん。確かに、父が亡くなったとしたら、遺産いえるのは、この自宅と父の口座にある預貯金くらい。父がいなくなったら、きょうだい達は主張をぶつけあい合い、収拾がつかなくなる……そんな光景が段々とはっきりと想像できるようになりました。

 

「親父、ちょっと話があるんだけど……」

 

ある日のこと。意を決して、Bさんは父に話をもちかけました。まだ父は元気でしたが、今のうちに遺言書をつくってほしいとお願いをしたのです。きょうだい仲は良かったのにも関わらず、Bさんの妻のほうの相続は揉めていること、きょうだい仲が良くない自分たちは揉めることが目に見えていること……洗いざらい、今の思いを伝えたBさん。

 

「分かった。お前たちが揉めないようにすることは、親としてできる最後のことかもな」

 

Bさんの話をじっと聞いていた父は納得してくれたようで、次の日には書店で遺言書の書き方のノウハウ本を買ってきたといいます。せっかく遺言書を作るなら、自分で書きたいというのです。

 

それから1カ月後のこと。父から「遺言書が完成した」との話がありました。

 

「いいか、遺言書は、勝手に開けてはいけないらしい。開けるときは、然るべき方法で開けるんだ。それでないと無効になるからな。これ(=父が作った遺言書)は、母さんのところ(=仏壇)の引き出しにいれておくから」

 

父の思いに「ありがとう」と応えたBさん。それから遺言書の存在など忘れるような日々は過ぎていき、実際に遺言書を開ける必要が出てきたのは、それから10年以上も経ってからのことでした。

 

Bさんの父の葬儀がひと通り終わった後、Bさんの呼びかけで、きょうだい4人が集まりました。

 

Bさん「葬儀のあとで疲れているなか、すまない。親父の相続のことで。こういうことは、早めに話しておかないとと思って」

 

C子さん「そうよね。お葬式が終わったすぐに話すことじゃないかもしれないけど。いずれ話さないといけないことだし」

 

Bさん「(いちいち、癇に障る言い方だな……)実は、親父、遺言書を残しているんだ」

 

D子さん「遺言書?」

 

Bさん「そう、きょうだいで揉めないようにと、もう10年くらい前に書いて、あの仏壇のところにしまっておいてあるそうだ」

 

Eさん「どうせ、兄さんが書いてくれって、頼みこんだんだろ」

 

Bさん「(いちいち、癇に障る言い方だな……)これから裁判所で検認を受けて、それから開けることになるから。それから、父さんの遺志に従って、遺産を分けていこう」

次ページ父の思いが綴られた遺言書…それでもまさかの結末に

※本記事は、編集部に届いた相続に関する経験談をもとに構成しています。個人情報保護の観点で、家族構成や居住地などを変えています。

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