同居している、あるいは実家の近くに住んでいて親の面倒を見ている兄弟姉妹が、生前に財産を消費してしまっていることが原因で「争族」となってしまうケースは、非常に多くあります。このご家族の場合も裕福だった父親が億を超える預金を母親に遺しましたが、その母親が亡くなった後の二次相続でわかったのは銀行残高が数十万円にまで激減していたことでした…。 ※本記事は、一般社団法人相続終活専門協会代表理事・江幡吉昭氏の書籍 『プロが教える  相続でモメないための本』(アスコム)より一部を抜粋したものです。

一見便利に見える成年後見制度の「デメリット」は…

これを利用すると、被後見人(親)の財産は守られる一方、自宅の処分や相続税対策がやりづらくなるデメリットもあります。

 

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今回の事例では、孫に対して毎年110万円ずつ現金を暦年贈与して相続対策をしていましたが、成年後見制度を利用するとそれもできなくなるでしょう。

 

このように、親の同居人の不正が疑われる場合、できるだけ早く相続の専門家に相談するべきです。家族の希望に応じて方針を決め、相続の準備を少しずつ進めておけば、不要なトラブルを防止できます。

 

今回のように判断能力が鈍った家族の財産を守る方法として、最近注目されているのが家族信託です。これも万人が利用できるわけではありませんが、かなり有効な解決策となり得るので、以下にご紹介いたします。

 

争族を避ける対策③ 家族信託を利用する

 

信託とは、財産を管理してくれる人と契約を結ぶことで、自身の生前の財産の管理はもちろん、自身の死後も財産を適切に相続人に渡したり、配分したりする仕組みです。

 

信託には、信託銀行や信託会社など営利企業にゆだねる「商事信託」と、家族や信頼できる人に任せる「民事信託」があります。商事信託をすると信託額に応じた手数料を取られますが、民事信託は家族が受託しますので手数料がそれほどかかりません。このため、近年は財産管理の新たな選択肢として「民事信託」、その中でも家族を受託者とする「家族信託」が注目されています。

 

家族信託は、生前の財産管理と死亡後の財産管理を両方行えることが一番のメリットです。

 

一般に、人が亡くなると、いったん資産が凍結されてしまい、一定期間さまざまな不便が生じます。しかし家族信託を利用すれば、亡くなった後に財産を誰に帰属させるのかを指定することで、資産が未分割状態で放置されることなく、指定された人に引き継がせることも大きなメリットです。

 

ただ、この制度を利用するためには、やはり「信託財産を任せられる受託者(信用できる人)がいるかどうか」がポイントとなるでしょう。

次ページ事例からわかった「争族を避けるポイント」、3つ
プロが教える 相続でモメないための本

プロが教える 相続でモメないための本

江幡 吉昭

アスコム

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