近年、終活への関心の高まりから「遺言書」の作成を検討する人が増えています。遺言書は、故人の意思を実現し、相続争いを防ぐ有効な策ではありますが、従来の制度では作成の簡便性と遺志実現の確実性が両立できず、不便な点も多くありました。それを解決できるのが、2020年7月よりスタートした「自筆証書遺言書保管制度」です。より万全な相続対策となりうる本制度の活用法を解説。※本連載は、司法書士さえき事務所所長の佐伯知哉氏の書き下ろしによるものです。

破棄・紛失・改ざん…トラブルが多い「自筆証書遺言」

将来に揉めごとが発生しそうなとき、遺言書を作成しておくことはもちろん正解です。しかし、事例からもわかるように、自筆で作成する「自筆証書遺言」の場合、遺言書を破棄されたり改ざんされたりする可能性があるのです。

 

 

こういった事態を避けるためにも、いままで我々のような司法書士等の専門家は、公証役場で作成する「公正証書遺言」をおすすめしていました。公正証書遺言は公証役場で作成されたのち、原本は公証役場に保管されます。そのため、遺言書が破棄されてなくなるようなことは起こり得ません。ただし、作成段階で公証役場とのやり取りなどが発生するため、自筆証書遺言に比べると作成に手間がかかります。

 

Aさんが作成したような「自筆証書遺言」は、だれの関与も必要としないため作成のハードルが低い一方で、破棄されたり内容を変造されたりといった問題が起こり得ます。

 

他にも、遺言者が一人で作成できてしまうぶん、内容に不備が生じやすかったり、遺言書があることをだれにも伝えずに亡くなってしまい、そもそも発見されなかったり、相続手続きに使用する前に、裁判所の「検認」という手続きを受ける必要があったりします。自筆証書遺言と公正証書遺言に効力的な違いはありませんが、自筆のほうは作成が手軽なぶん、デメリットも多いのです。

 

しかし、2020年7月10日より、「自筆証書遺言書保管制度」というものがスタートしました。この新制度によって、作成のハードルが低いという自筆証書遺言のメリットを活かしたまま、多くのデメリットをなくすことができるようになったのです。

「遺言書保管制度」、3つの強み

今回創設された「自筆証書遺言書保管制度」では、自筆証書遺言を作成した本人が、遺言書の保管の業務を取り扱っている所定の法務局(遺言書保管所)に出向いて、遺言書の保管を申請することができる制度となります。この制度を利用すると、次のようなメリットがあります。

 

(1)紛失や内容を見られるのを防ぐことができる

 

自筆証書遺言を自宅で保管した場合、紛失するおそれがありますが、この制度は遺言書保管所によって、自筆証書遺言書の原本と画像データの2種類の方法で保管されますので紛失の心配はありません。さらに、遺言者の死後でなければ相続人や受遺者等から遺言書の閲覧の請求はできませんので、勝手に開封されることがありませんし、廃棄や改ざん、隠匿のおそれもありません。

 

(2)検認が不要になる

 

自筆証書遺言の場合、遺言書が見つかった場合には家庭裁判所に申立てをして、その遺言書が法律に定める様式に合っているか否かをチェックしてもらう必要があります。これを「検認」と呼びます。

 

この検認の手続きは約1ヵ月ほどかかり、その間は相続手続きを進められません。これは相続人にとってデメリットといえます。しかし、自筆証書遺言を遺言書保管所で保管した場合は、この検認が不要となるので、手早く相続の手続きができます。

 

(3)発見が容易になる

 

公正証書遺言であれば、遺言書の有無を含めて最寄の公証役場に相続人等が照会をかけることができます。自筆証書遺言ではこのようなことができずに、遺言者があらかじめ相続人等に遺言書の存在や保管場所を伝えておかないと発見されないということがありました。2020年7月スタートの保管制度によって、遺言者が亡くなった後、遺言書の保管の業務を取り扱っている最寄りの遺言書保管所にて、被相続人の自筆証書遺言書が保管されているかどうかの確認ができるようになりました。これにより、遺言書の有無や内容を、早急かつ簡単に調べることができます。

「内容の不備により無効」のケースには注意

いままで公正証書遺言のほうをおすすめしてきた理由は、紛失や改ざんのリスクがなく、検認が不要なので相続発生後の手続きがスムーズに行えるからです。しかし、自筆証書遺言にないこれらのメリットは、今回の自筆証書遺言書保管制度により補えるようになりました。

 

 

一つだけ、従来と変わらない注意点を挙げるとすれば、遺言書の内容そのものについてです。新制度においても、遺言書の内容までは遺言書保管所はチェックしてくれません。そのため、いざ相続が発生した際、内容の不備により遺言が無効になることもあり得ます。そういった事態をさけたい方には、従来どおり、作成の段階で公証人が関与する公正証書遺言を選ぶか、どうしても自筆証書遺言にしたいという場合には、司法書士等の専門家にご相談いただければ安心だと思います。

 

近年の終活への関心の高まりから、遺言書の作成を検討する方も増えてきています。しかし、実務を行う身としては、遺言書の普及はまだまだ不十分という感覚があります。将来遺される大切なご家族のためにも、是非きちんとした遺言書を残してあげることを検討してみてください。

 

 

佐伯 知哉

司法書士さえき事務所 所長

 

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