相続税評価額に差が出やすい「庭内神祠のある土地」とは?

前回は、さまざまな理由から土地の相続税評価額が下がるケースを見ていきました。今回は、敷地内に神祠がある場合は、評価にどのように影響するかをお伝えします。 ※本連載は、2014年1月に刊行された不動産鑑定士・藤宮浩氏、税理士・髙原誠氏の共著、『あなたの相続税は戻ってきます』(現代書林)の中から一部を抜粋し、土地の評価額を見直して相続税の還付を受けるポイントを紹介します。

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判決で「庭内神祠のある土地」も相続税の非課税財産に

土地の評価額に差が現れやすい土地はいろいろとあります。この中でも「庭内神祠のある土地」は、比較的新しいトピックなので簡単に解説しておきたいと思います。

 

古くから続いている家には、敷地内にお稲荷さんや道祖神、庚申塚などが祀られていることがあります。

 

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これまで、祠や鳥居などの建物自体(動産)については相続税の非課税財産だったのですが、それが建っている部分の土地については課税対象となっていました。これが最近になって、祀っている土地そのものも非課税財産であるとする判決がおりました。

 

庭の中にあるお稲荷さんの敷地はそんなに大規模ではないかも知れませんが、その部分の土地はゼロ評価になりますから、特に路線価が高い地域にお住まいの方にとってはそれだけでもかなりな減額になります。

非課税となるのは「信心の対象」となっている場合のみ

ところが、こういう話をすると、さっそく「じゃあうちも明日にでもお稲荷さんを設置しよう」と考える方がいらっしゃいます。

 

しかし、建立の目的や経緯が信心の対象ではなく、租税回避とか節税目的であると判断された場合には、非課税財産とはなりませんので注意が必要です。

 

 

 

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    フジ総合グループ 株式会社フジ総合鑑定 代表取締役
    不動産鑑定士 

    埼玉県出身。平成7年宅建試験合格、平成16年不動産鑑定士試験合格及び登録、平成24年ファイナンシャル・プランナー(CFP)登録。
    「株式会社フジ総合鑑定」の代表取締役であり、26年間で5,000件以上の相続税申告・減額・還付実績を持つ「フジ総合グループ(フジ相続税理士法人/株式会社フジ総合鑑定)」の代表。
    雑誌『家主と地主』、大家さんのためのフリー・マガジン『オーナーズ・スタイル』誌等に「不動産鑑定士から見た相続税の現場」に関するコラムを連載しているほか、各企業からの要請により年間50本を超えるセミナー・講演活動も行っている。
    主な著書に『あなたの相続税は戻ってきます』『土地持ち喜寿・米寿世代のための 日本一前向きな相続対策の本』『相続税を納め過ぎないための土地評価の本』(以上、現代書林)などがある。

    フジ総合グループWEBサイト:https://fuji-sogo.com/

    著者紹介

    フジ総合グループ フジ相続税理士法人 代表社員
    税理士 

    東京都出身。平成17年税理士登録。
    平成18年、相続税のセカンド・オピニオン業務の第一人者である税理士・吉海正一とともに「フジ相続税理士法人」を設立。年間700件の相続税申告・減額・還付業務を取り扱う。「フジ総合グループ」内に設立された「NPO法人相続手続きサポートセンター」の監査役でもある。
    不動産・保険等の知識を生かした相続実務に定評があり、『日本経済新聞』『プレジデント』等の刊行物への取材協力や、各企業からの要請によるセミナー・講演活動も多数行う。
    主な著書に『あなたの相続税は戻ってきます』『土地持ち喜寿・米寿世代のための 日本一前向きな相続対策の本』『相続税を納め過ぎないための土地評価の本』(以上、現代書林)などがある。

    フジ総合グループWEBサイト:https://fuji-sogo.com/

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    あなたの相続税は戻ってきます

    あなたの相続税は戻ってきます

    藤宮 浩 髙原 誠

    現代書林

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