前回は、さまざまな理由から土地の相続税評価額が下がるケースを見ていきました。今回は、敷地内に神祠がある場合は、評価にどのように影響するかをお伝えします。 ※本連載は、2014年1月に刊行された不動産鑑定士・藤宮浩氏、税理士・髙原誠氏の共著、『あなたの相続税は戻ってきます』(現代書林)の中から一部を抜粋し、土地の評価額を見直して相続税の還付を受けるポイントを紹介します。

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判決で「庭内神祠のある土地」も相続税の非課税財産に

土地の評価額に差が現れやすい土地はいろいろとあります。この中でも「庭内神祠のある土地」は、比較的新しいトピックなので簡単に解説しておきたいと思います。

 

古くから続いている家には、敷地内にお稲荷さんや道祖神、庚申塚などが祀られていることがあります。

 

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これまで、祠や鳥居などの建物自体(動産)については相続税の非課税財産だったのですが、それが建っている部分の土地については課税対象となっていました。これが最近になって、祀っている土地そのものも非課税財産であるとする判決がおりました。

 

庭の中にあるお稲荷さんの敷地はそんなに大規模ではないかも知れませんが、その部分の土地はゼロ評価になりますから、特に路線価が高い地域にお住まいの方にとってはそれだけでもかなりな減額になります。

非課税となるのは「信心の対象」となっている場合のみ

ところが、こういう話をすると、さっそく「じゃあうちも明日にでもお稲荷さんを設置しよう」と考える方がいらっしゃいます。

 

しかし、建立の目的や経緯が信心の対象ではなく、租税回避とか節税目的であると判断された場合には、非課税財産とはなりませんので注意が必要です。

 

 

 

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