まず小売電気事業者の登録申請書をダウンロードする
前回の続きです。広域機関への加入手続きができたら、経済産業省への登録申請です。必要となる書類は以下の通りとなっており、資源エネルギー庁のホームページからテンプレートをダウンロードすることができます。
【登録申請に必要な書類】
①小売電気事業登録申請書
②電気事業法第2条の5第1項1~3号に該当しないことを誓約する書面
③小売電気事業遂行体制説明書
④苦情等処理体制説明書
⑤[申請者が法人の場合]
定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表・損益計算書、役員の履歴書
[申請者が法人の発起人の場合]
定款、役員となるべき者の履歴書
[申請者が地方公共団体の場合]
小売電気事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
⑥[広域的運営推進機関の会員でない場合]
広域的運営推進機関に加入する手続きをとったことを証する書類
<その他>法人の業務内容が分かる資料(会社紹介用のパンフレット等)
登録までには「事業計画」の作成が必須
まず、①の小売電気事業登録申請書には、見込みとして以下の情報を記載する必要がありますので、登録までには事業計画の作成が必須となります。
【小売電気事業登録申請書の記載事項】
●最大需要電力とその発生月・時間帯およびその根拠
●供給能力とその内訳(自社電源/相対契約/JEPXからの調達/その他)
●営業所所在地、事業開始予定年月日など
また、③の小売電気事業遂行体制説明書では、小売電気事業を遂行するに当たって、責任者と体制の概要、組織図を、④の苦情等処理体制説明書では、需要家からの苦情や問い合わせに対応する方法、体制の概要、体制図も提出しなければなりません。⑤にあるように、法人の場合は最新の貸借対照表・損益計算書なども提出します。
そして広域機関から返送されてきた⑥加入申込書の写しを添付。さらに会社のパンフレットなどを添付して書類完成です。