経済産業大臣に「事業者」として登録される必要がある
小売電気事業者となるためには、経済産業大臣により小売電気事業者として登録されなければなりません。
2015年8月3日から、経済産業省は小売電気事業の登録申請の受付を開始しており、2015年10月時点で40社が登録されました。一般電気事業者、特定規模電気事業者(PPS/新電力)といえども、小売電気事業者としての登録が必要です。
小売電気事業者になるためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
[図表]小売電気事業者の登録申請から登録までの流れ
広域機関への加入手続きの概略とは?
小売電気事業者の登録申請に当たっては、事前に電力広域的運営推進機関(広域機関)への加入手続きが必要です。広域機関はすべての電気事業者に加入義務があり、小売電気事業者の登録申請には「広域的運営推進機関に加入する手続きをとったことを証する書類」を添付する必要があります。
とはいえ、これはあくまで加入手続きです。加入が済んでいる必要はありません。小売電気事業者の登録申請書類を揃えるのと同時に、広域機関への加入申し込みを行いましょう。加入手続きの詳細は、広域機関のホームページに案内されていますが、概略は以下の通りとなります。
①「加入申込書(2016年度からの加入の申込)」を広域機関に提出
②広域機関から受付印を押印した「加入申込書(2016年度からの加入の申込)の写し」がメールで返送される
③この写しを経済産業省に提出する小売電気事業登録申請書に添付
小売電気事業者の登録申請に必要な手続きは①〜③です。広域機関の会員となるには、引き続き④〜⑥の手続きが必要になります。
④経済産業省からの小売電気事業者に登録された旨の通知を「通知書」に添付して広域機関に提出
⑤受理印を押印した「通知書の写し」が広域機関からメールで返送される
⑥返送された「通知書の写し」を添付した「広域的運営推進機関加入届出書」を経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課に提出
この手続きを完了した小売電気事業者が、2016年4月1日から広域機関の会員になることができます。
なお、広域機関に対しては「通知書」の送付に続き、「事業者コード」の発行申請も行わなくてはなりません。「事業者コード」は、スイッチング支援システム(SW支援システム)など広域機関のシステムで使用します。
広域機関のシステムを利用するには、広域機関指定の電子署名法に基づく特定認証業務の認定を受けているジャパンネットからクライアント証明書を取得し、広域機関にシステムの利用申請を行う必要がありますので、こちらも忘れずに行ってください。