また、ブログを書いたりインターネット通販を利用したり、動画配信サービスを利用したりと、デジタルアイテムの利用範囲は中高年でも大きく広がっています。
もし、それが人目に触れたらどうでしょう? 誰かに送った私的なメールや、インターネット通販の購入履歴、その他サービスの利用履歴など、家族には絶対に知られたくないものがパソコンやスマートフォンに入っている人は多いと思われます。さらにデジタルデータの中には、隠しごとがばれるきっかけになりそうなものも数多くあります。
そういったデータはさまざまな形で残るため、領収書のようにシュレッダーにかければおしまいというわけにはいきません。たとえばメールで情報をやりとりすれば、パソコンにデータが残ります。フリーメールを使えばサービス提供元のサーバーにデータが残りますから、アクセスするためのメールアドレスとパスワードさえわかれば、誰でもどこからでも見ることができます。
生前ならまだしも、死後にそういったデータを消すことはかなり困難です。しかもこういったデータは劣化しませんし、コピーをとるのも簡単です。
また最近では掲示板や動画サイトなど、世間一般が閲覧できるサイトに載せるのも容易です。悪意ある人の手に渡ってしまうと、際限なくコピーされ多くの人の目にさらされてしまう危険性があるのです。
「隠す必要がないもの」は、存在を遺言書に残す
デジタルデータの中には、隠しておきたいものとそうでないものがあります。たとえば家族が知っているネット銀行の残高や取引履歴、同じく存在を教えているブログや家族写真などのデータを置いているクラウドサービスなどは知られても大丈夫です。そういった情報はエンディングノートやパソコンのデスクトップなど、わかりやすい場所に置いて「いざという時は確認してほしい」と伝えておきます。
また、法的な効力はありませんが、遺言書の付言事項というメッセージ欄に記しておくのもいいでしょう。そうしておけば、データを探して家族がパソコンの中をいろいろと検索したあげく、社長にとって知られたくないデータに遭遇するという事態を予防することができます。