「リファラル採用成功」のために、知っておくべきこと
リファラル採用とは、自社従業員に知人・元同僚などを紹介してもらう採用手法です。入社に至った際には、紹介者に手当を支給する企業もあります。
リファラル採用導入の際、採用担当者としてまず理解しておくべきは、職業安定法第四十条(報酬の供与の禁止)です。本来、人材を紹介してその対価を得るには「有料職業紹介免許」が必要であり、職業安定法では次のように定められ、無免許の人材紹介による報酬の供与は原則禁止となっています。
職業安定法第四十条(報酬の供与の禁止)
労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第三十六条第二項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
ただし、自社従業員が自社の求人募集に対して知人を紹介することは、次の点を満たせば例外的に認められています。
●就業規則や賃金規程などに記載しておく
●報酬の項目名を可能な限り労働対価性の低いものにしておく(「手当」など)
●報酬額は「業」として成立しない程度の金額とする
リファラル採用は従業員の協力によって成り立つため、その運用において難しさはあるものの、マッチング率の高さ、採用の生産性、採用費の観点でメリットを感じることが多く、ここ数年で多くの企業が導入・制度化しました。
しかし、すべての企業においてリファラル採用がうまく機能しているわけではありません。「従業員がなかなか紹介してくれない」「紹介されても不合格になってしまう」などの悩みを抱える採用担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこでここでは、リファラルでの採用数を増やすために必要な7つの取り組みを紹介します(【この記事の画像を見る】)。
リファラルでの採用数を増やす7つの取り組み
①紹介制度を周知徹底する
まず、従業員が自社の紹介制度を知らないことには始まりません。