年間約130万人の方が亡くなり、このうち相続税の課税対象になるのは1/10といわれています。しかし課税対象であろうが、なかろうが、1年で130万通りの相続が発生し、多くのトラブルが生じています。当事者にならないためには、実際のトラブル事例から対策を学ぶことが肝心です。今回は、不公平な遺産分割によって起きたトラブルについて、円満相続税理士法人の橘慶太税理士に解説いただきました。

兄妹仲が良くない…心配する父は遺言書を残した

東京近郊に住むAさんは大地主で、自宅のほか、複数の賃貸マンションを保有していました。先代から継いだ土地を最大限に活用しつつ、決して無理はしない、地に足の着いた賃貸経営を行っていました。

 

家族は、妻のほか、子どもが長男、長女、次女の3人。子どもたちはみな頭脳明晰で、いわゆるエリートコースを歩んでいました。しかし、それがAさんの悩みの種でもありました。

 

「子どもたちは、手のかからないいい子でした。ただ似たような性格だからか、兄妹間でライバル視するようなところがあり……決して、仲が良いとはいえないのですよ」

 

Aさんが心配していたのは、いずれくるだろう相続のこと。先祖代々の不動産を、これから先も守っていってほしいという思いがありました。そして先祖代々、長男が継いできたから自分もそのようにしたい、という考えがあったのです。

 

「昔であれば、家は長男が継ぐものという考えが一般的だったでしょう。いまはそのような時代ではないとわかっています。しかし子どもたち3人平等に、と考えると、この土地は守れないんですよ」

 

兄妹の仲が良ければ、遺産の分け方を自ら説明して納得させることができる。自分が亡くなっても、兄妹が争うことがない。しかし実際の子どもたちの仲を考えると、自分が生きている間に話をして了承を得たとしても、自分が亡くなれば争いになる可能性が高い……と、確信に近いものを抱いていました。

 

そんな悩むAさんに、妻は「悩んでいても仕方がないわ。亡くなったあとのことなんて、なってみないとわからないもの。大切なのは、きちんとあなたの想いを伝えることじゃないかしら」とアドバイス。

 

こうして、Aさんは自分の想いをしたためた遺言書をつくることにしました。そして子どもたちがその遺言書を目にするのは、それから5年ほど経ってからでした。

相続人ではない長女夫から、長女に入れ知恵

Aさんが亡くなってからしばらく経ったある日の長女宅。長女は夫と夕食を囲みながら、明日、実家に帰ることを伝えました。母が遺産分割の話があると、子どもたちに集合をかけたのです。

 

長女夫「遺産分割といっても、実家とかマンションとかだろ。全部、お兄さんが継ぐんじゃないの?」

 

長女「そうね、きっとそうなると思うわ」

 

長女夫「でもそれって不公平だよね」

 

長女「そうでしょ。兄さんは、ただ先に生まれて、たまたま男だっただけよ。なのに何かあれば、長男だから、長男だからって、昔から」

 

長女夫「そいえば、相続で財産を譲り受ける人には、法律上定められた割合の、さらに半分はもらえる権利があるって、本に書いてあったな」

 

長女「そうなの!?」

 

長女夫「前、うちのほうで相続が発生したから本を買ってみたんだ。あの規模の不動産だろ。10億円くらいだとしたら……5億円を3人で分けるとして……1億6,000万円ほどの半分、8,000万円は最低限、君はもらえる権利があるはずだよ」

 

長女「8,000万円……それは大きいわね!」

 

長女夫「だろ。税金を払ったとしても、ここのローン(長女宅のローン)は完済できるかもな」

長男に有利な遺言書に、次男と長女は……

母に指定された日。実家に子どもたちが集まりました。

 

「落ち着いたら遺産分割のことをきちんと話そうとお父さんと決めていたから。今日は、わざわざありがとうね」と母がいうと、1通の封書をテーブルに出しました。父の遺言書のコピーである謄本だといいます。

 

母「原本は役所にあるんだけど、ここにはお父さんの遺志が書いてあるから。読んでいくわね」

 

そういうと、母は遺言書を読み上げていきました。そこに書かれていたのは「実家と賃貸マンションは、すべて長男が相続すること」「現金で5,000万円があるが、母が1,000万円、次男と長女が2,000万円ずつ相続すること」というAさんが考えた遺産の分割方法でした。

 

母が読み上げる父の遺言書の内容を聞きながら、長女は「やっぱり」という思いと、「不公平」と思う気持ちでいっぱいになったといいます。そのとき、次男が口を開きました。

 

次男「不動産のすべてを兄さんに、というのは、なんとかならないかな。不公平だよ。マンションの一つくらい分けてくれても、いいと思うんだ」

 

次男も同じ気持ちだったんだ――。強い味方ができたと思い、長女も賛同しようとしたときです。母が口を開きました。

 

母「ちょっと待ってもらっていい。遺言書は、これで終わりじゃないの。ここから先は、あなた方、自分で読みなさい」

 

そのように母がいうと、まず長男に遺言書のコピーを渡しました。すると長男の目には、みるみるうちに涙でいっぱいになりました。そして、遺言書は次男のもとに。同じように次男の目も涙でいっぱいになりました。そして遺言書は長女のもとに。

 

遺言書には、遺産分割の内容に続き、長女に向けた父の言葉が綴られていました。

 

「わたしは、ずっと女の子がほしかった。だからD子(=長女)が生まれたときは本当に嬉しくて、D子を初めて抱っこしたときの重みを、今でも鮮明に覚えている。わたしのもとに生まれて来てくれて本当にありがとう。

 

実家にある、柱の傷、覚えているかい。子どものころ、みんな(=Aさんの子どもたち)の身長を測っては刻んだ傷です。あれは、わたしとって大切な宝物であり、みんなの記録。だからあの家を、ずっと残しておいてほしいのです。そして……」

 

なぜ、不動産のすべてを長男に相続するのか。遺言書にはその理由が丁寧に書かれていました。そして、不公平に感じるだろう遺言書を残して悪かったという謝罪の気持ち、そして何よりも、長女を想う父の気持ちがストレートに綴られていたのです。

 

もちろん、長男、次男に対しても、それぞれ、父の想いが綴られていました。そして異論を口にした次男、そしてそれに賛同しようとした長女も、最終的に遺言書通りの遺産分割に同意したそうです。

 

忘れられない重さ
忘れられない重さ

遺言書が相続トラブルを回避する

遺産の多くが不動産だった場合、分割しにくく、トラブルに発展しやすいものですが、相続トラブルにならないよう、遺言書を用意するのは、ひとつの予防策です。

 

遺言書は大きく、作るのに手間とお金がかかりますが、法的な効力が強い、公正証書遺言と、誰でも簡単に無料で作れますが、法的な効力が弱い、自筆証書遺言があります。

 

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作ってくれる遺言書で、安全性と確実性が非常に高い遺言書です。一方、自筆証書遺言は、名前の通り、自分の手で書き上げる遺言書です。15歳以上の人であれば、誰でも紙とペンだけで簡単に作ることが可能です。自筆証書遺言には細かい条件が盛りだくさんなので「絶対に自筆証書で遺言書を作るんだ!」という人は、専門書を1冊買ってもいいかもしれません。

 

筆者の経験からすると、遺言書の作成は公正証書で作ることを強くおすすめします。今年の7月から保管サービスがはじまりますが、自筆証書遺言は紛失したり、内容にミスがあったりと、トラブルが多い遺言書だからです。

 

また、遺言書で気を付けたいのが、事例でも出てきた「遺留分」です。遺留分は「残された家族の生活を保障するために、最低限の金額は相続できる権利」のことで、法定相続分の半分が権利として認められています。相続が発生し、遺言書の中身を見てみたら、「わたし、4分の1もないじゃない!」とか「おれ8分の1もないぞ!」(この状態のことを遺留分が侵害されているといいます)となったら、遺留分に達するまでの遺産を取り返すことができます。間に弁護士を入れて、遺留分に達するまでの遺産の受け渡しなどを行うのです(この手続きを、遺留分の減殺請求といいます)。

 

しかし、今回の事例のように、分割しにくい不動産を、特定の相続人に相続させたい、ということもあるでしょう。そのとき「すべての不動産を長男に相続させる」とだけあったら、ほかの相続人は「なぜ?」「不公平だ」となって、トラブルに発展するかもしれません。事例では「付帯事項」(=遺言事項以外の内容)を利用して、子どもへの想いを記してありました。付帯事項を書くことにより遺言事項が円滑に実現される例はよくあるので、そこに遺される人への想いを綴るのもいいでしょう。

 

 

【動画/筆者が「遺言書の保管サービス」について分かりやすく解説】

 

橘慶太
円満相続税理士法人

 

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